Trademark Appeal Case
図形商標の類似性と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91152号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4272199号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月15日に登録出願され、下記(1)のとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和47年8月9日に登録出願され、下記(2)のとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月2日に設定登録されている登録第1183087号商標、同じく、昭和50年6月24日に登録出願され、下記(3)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録されている登録第1423928号商標及び平成2年3月7日に登録出願され、下記(4)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されている登録第2521980号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「時計」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。そして、本件商標は、引用商標に類似する商標であるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、下記(1)ないし(4)のとおりの構成よりなるところ、両者は、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものである。また、これらよりはいずれも特定の称呼、観念を生ずるものではないから、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものである。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「時計」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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