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Trademark Appeal Case

欧文字1字違いの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90561(T2006−90561/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4976522号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4976522号商標(以下「本件商標」という。)は、「MVP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年11月11日に登録出願され、第31類「食餌療法用飼料,その他の飼料」を指定商品として、同18年8月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4883437号商標(以下「引用商標」という。)は、「MBP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年8月27日に登録出願され、第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標である。そして、関連する審査例及び審決例からも、本件商標と引用商標とが、称呼上類似であることは明らかである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「エムブイピー」の、引用商標は「エムビーピー」の各称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「エムブイピー」の称呼と、引用商標より生ずる「エムビーピー」の称呼とは、音数が5音と4音と相違し、中間において、「ブイ」と「ビー」と、明らかに相違するものである。両称呼は、共に短い音数で構成されるところ、これらの差異が全体の称呼に与える影響は大きく、両称呼を比較しても、明らかに区別することができる。

次に、本件商標と引用商標の観念について検討するに、本件商標の「MVP」は、「エムブイピー」と称呼され、「最優秀選手」という意味を有する語として、広く親しまれている語であるところ、引用商標は、造語と見られ、観念を生じないことから、両商標は、比較することができない。

さらに、外観については、共に、欧文字3文字で構成されるが、中間とはいえ、「V」及び「B」と相違し、全体として観察しても、区別することができるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

さらに、申立人は、過去の審査例及び審決例を挙げて、本件商標と引用商標とが称呼上類似であるとも主張するが、それらの例は、本件商標とは事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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