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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フマキラー」と「キャッチャー」の複合商標の要部認定(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判異議2006−90605(T2006−90605/J7))

審判番号
異議2006−90605(T2006−90605/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フマキラー」引用商標「キャッチャー」
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90605(T2006−90605/J7)・異議)は、本件商標「フマキラー」と引用商標「キャッチャー」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4982065号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4982065号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4982065号商標(以下「本件商標」という。)は、「フマキラー」と「ハチとりキャッチャー」の文字を二段に書してなり、平成17年12月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4879372号商標(以下「引用商標」という。)は、「キャッチャー」の文字を標準文字で表してなり、平成16年9月28日に登録出願、第5類「薬剤」及び第21類「ゴキブリ捕獲器,その他の害虫捕獲器(電気式のものを除く。)」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は、要旨以下のように主張し、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出している。

本件商標は、片仮名文字・平仮名文字の混合で「フマキラー」と「ハチとりキャッチャー」とを二段に構成してなり、二段構成による分離認識から、「フマキラー」の他に「ハチとりキャッチャー」とも認識され、さらに商品「ハチ用捕獲器」については「キャッチャー」を要部とし、「キャッチャー」の称呼、観念が生ずる商標である。

これに対し引用商標は、「キャッチャー」と構成され「キャッチャー」の称呼、観念が生ずる商標である。

そうであるとすれば、両商標は、「キャッチャー」の称呼を共通にし、称呼及び観念において相紛れるおそれのある類似する商標である。

また、商品「ハチ捕獲器」以外の商品「ねずみ取り器」について、「ハチとりキャッチャー」は、品質の誤認が生じるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号にも違反して登録された商標である。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「フマキラー」と「ハチとりキャッチャー」の片仮名文字を二段に書してなるところ、上下段それぞれの構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、各文字間に軽重の差はなく、また全体としても、外観上極めてまとまりよく一体に表されており、これより生ずるものと認められる「フマキラーハチトリキャッチャー」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、他に、その構成中の「キャッチャー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「フマキラーハチトリキャッチャー」の称呼及び請求人(出願人)の名称の略称に相当する「フマキラー」の文字に照応して「フマキラー」の称呼を生じるものであり、、特段の観念を生じない一種の造語であると見るのが相当であって、単に「キャッチャー」の称呼及び観念が生ずることはないものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2のとおり「キャッチャー」の文字よりなるものであるから、「キャッチャー」の称呼及び観念が生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標から単に「キャッチャー」の称呼及び観念が生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見い出せない。

また、本件商標は、構成全体をもって一種の造語と見るべきこと上記のとおりであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号のいずれにも違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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