Trademark Appeal Case
「白金」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90608(T2006−90608/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4982693号商標(以下「本件商標」という。)は、「白金」の文字を標準文字で表してなり、平成18年1月11日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、要旨以下のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出している。
本件商標は、漢字で「白金」と横書きしてなるものであるが、「白金」は、原子番号78であって、灰白色を帯びた鮮明な光沢を有する貴金属を表すものであることは明白なところである。
しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、「白金」は、クリーム、美容液、化粧水等のその指定商品の原材料として使用されているとともに化粧品の成分の名称として「白金」の語は使用されているものである(甲第1号証ないし同第4号証)。
すなわち、本件商標「白金」は、これをその指定商品中「白金を原料とした商品」に使用するときには、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
また、万一本件商標「白金」を、「白金」を原料としないその指定商品に使用するときには、あたかもその商品が「白金を原材料とした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「白金」の文字を書してなるところ、「金属元素の一。原子番号七八。灰白色を帯び、鮮明な光沢をもつ貴金属で展性・延性に富む。」(広辞苑第五版 岩波書店発行)の意味を容易に理解させるものであるとしても、申立人の提出した甲各号証によっては、「白金」がクリーム、美容液、化粧水等の原材料や化粧品の成分の名称として普通に使用されていることを直ちに理解、認識させると認めるに足りないものといわざるを得ない。
また、職権をもって調査するも、「白金」の語が、本件商標の指定商品の原材料、品質等を表示するためのものとして、その登録査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することができなかった。
そうすると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の原材料、品質等を具体的に表示するものということはできず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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