sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ロイヤル」の品質誇称語の称呼判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91153号)

審判番号
平成11年異議第91153号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロイヤル」
争点(論点)
品質誇称語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91153号・異議)は、本件商標「ロイヤル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誇称語の称呼判断」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4272545号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4272545号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4272545号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月25日に登録出願され、「ロイヤル」の文字と「ROYAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年9月9日に登録出願され、「冨士コーヒーロイヤル」の文字を書してなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されている登録第2637131号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、 「ロイヤル(ROYAL)」の語は、「すばらしい、すてきな」等の品質誇称的な意味合いをも併せ持つところから、出所表示力の強い語とともに構成されている商標にあっては、殊更、「ロイヤル」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「フジコーヒーロイヤル」、「フジコーヒー」あるいは「フジ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標より「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

また、両商標は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。