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Trademark Appeal Case

品質誇称語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91153号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4272545号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4272545号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月25日に登録出願され、「ロイヤル」の文字と「ROYAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年9月9日に登録出願され、「冨士コーヒーロイヤル」の文字を書してなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されている登録第2637131号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、 「ロイヤル(ROYAL)」の語は、「すばらしい、すてきな」等の品質誇称的な意味合いをも併せ持つところから、出所表示力の強い語とともに構成されている商標にあっては、殊更、「ロイヤル」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「フジコーヒーロイヤル」、「フジコーヒー」あるいは「フジ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標より「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

また、両商標は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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