Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90347(T2006−90347/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4944668号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年8月16日に登録出願され、「ルナリス」の片仮名文字と「Lunaris」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する「ナリス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月7日登録出願、同12年12月8日に設定登録された登録第4438338号商標、同じく別掲のとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年11月17日登録出願、平成1年6月23日に設定登録された登録第2149103号商標及び同じく「NARIS」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月26日登録出願、同17年7月22日に設定登録された登録第4882689号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)の各商標は、申立人の商標として化粧品・せっけん類の業界においては周知著名な商標であるところ、本件商標は、これら引用各商標と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ルナリス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
これに対し、引用各商標は、それぞれ前記のとおりであるから、各構成文字に相応して「ナリス」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ルナリス」の称呼と引用各商標より生ずる「ナリス」の両称呼は、前者が4音、後者が3音と構成音数が異なる上、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭において「ル」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、この差異が短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感・語調が相違し、称呼上、明らかに聴別し得るものと判断するのが相当である。
また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本件商標は造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、例え、引用各商標が化粧品・せっけん類の業界において相当程度知られていたとしても、引用各商標とは称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標であって、混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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