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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ISOGEN 2K」の商標称呼の類否(第4条第1項第11号|審判異議2006−90348(T2006−90348/J7))

審判番号
異議2006−90348(T2006−90348/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ISOGEN 2K」
争点(論点)
商標称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90348(T2006−90348/J7)・異議)は、本件商標「ISOGEN 2K」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類否」です。指定商品・役務は第5類・第29類に属します。特許庁は「登録第4945443号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4945443号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4945443号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年9月1日に登録出願され、「ISOGEN 2K」の文字と「アイソジェン・2K」の文字を二段に横書きしてなり、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人が所有する「ISCOBEN」の文字を横書きしてなり、2002年(平成14年)4月2日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第5類「Pharmaceutical preparations and substances.」を指定商品として、2002年10月1日を国際登録の日とするものであり、その後、我が国において平成15年6月13日に設定登録された国際登録第790921号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標より生ずる「アイソジェン」(英語読み)及び「イソゲン」(ローマ字・ドイツ語読み)と引用商標「アイスコベン」(英語読み)及び「イスコベン」(ローマ字・ドイツ語読み)とは称呼において互いに類似する商標であり、また、その指定商品中第5類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本件商標の登録は、指定商品中の第5類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイソジェンニケイ」、「イソジェンニケイ」及び「アイソジェン」、「イソジェン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イスコベン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「アイソジェンニケイ」、「イソジェンニケイ」及び「アイソジェン」、「イソジェン」の各称呼と引用商標より生ずる「イスコベン」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感・語調が相違し、称呼上、明らかに聴別し得るものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両商標は前記のとおり造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第5類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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