Trademark Appeal Case
CoolBestの品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90592(T2006−90592/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4980051号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月3日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、同年8月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標中の「CoolBest」の語は、「冷却服」を指称する語として「CoolBest」又は「クールベスト」の語が普通に使用されているから、本件商標に接する取引者・需要者が、本件商標中の「CoolBest」から、「冷却服」を指称する語であることを想起するものである。してみれば、本件商標をその指定商品中、「冷却服」又は「冷却服用」以外の商品について使用するときは、該商品があたかも「冷却服」又は「冷却服用」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「CoolBest」の欧文字と、その背景に「緑色及び青色の丸みを帯びた十字の図形を重ねるように長方形の中に表した図形」とを組み合わせてなるものである。そして、欧文字部分の「Cool」は、「涼しくさわやかなさま。」等の意を、そして、「Best」の欧文字部分は、「最良。」等の意を有する比較的平易な英語として親しまれているものであり、「CoolBest」の全体からは、「涼しく最良。」程の意味合いを容易に認識するものである。
ところで、申立人の提出に係る証拠(甲第2号証ないし甲第4号証)によれば、冷却パックや保冷剤を入れて着用するベストがあり、これらを「クールベスト」又は「COOL−VEST」と称していることが認められる。
しかしながら、上記証拠によっては、本件商標中の「CoolBest」の欧文字が、異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するように、本件指定商品との関係において、商品の品質・原材料表示として、普通に使用されているものとは、認められない。
そうすると,本件商標は,これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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