Trademark Appeal Case
商標の品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−68004(T2002−68004/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第752236号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成よりなり、2000年(平成12年)6月29日にフランス国においてした商標登録に基づいて、2001年(平成13年)2月13日を国際登録の日とし、第3類「Cosmetics for eye lashes.」を指定商品として、2002年(平成14年)3月15日に設定登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『FIX』の語が、『まつ毛のカールを持続させる』の意味合いをもって使用され、記載されているから、これをその指定商品中『まつげのカールを持続させるマスカラ』に使用するときは、商品の効能、用途及び品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「FIX′MASCARA」の文字及び記号よりなるところ、構成文字中の「FIX」の文字(語)が、「固定する。しっかり取り付ける。」等を意味し、「MASCARA」がまつげの化粧用具「マスカラ」を意味する語であるとしても、本願商標の構成全体よりは、申立人の主張する「まつげのカールを持続させる」の意味を直ちに想起、認識するとはいい難いものである。
さらに、申立人の提出に係る証拠を徴しても、「FIX′MASCARA」が、本件指定商品を取り扱う業界において「まつげのカールを持続させるマスカラ」を指称するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の特定の品質を容易に認識させるものとはいえないものであって、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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