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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Cosmetics for eye lashes.」の商標の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−68004(T2002−68004/J7))

審判番号
異議2002−68004(T2002−68004/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Cosmetics for eye lashes.」
争点(論点)
商標の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−68004(T2002−68004/J7)・異議)は、本件商標「Cosmetics for eye lashes.」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「国際商標登録第752236号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際商標登録第752236号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第752236号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成よりなり、2000年(平成12年)6月29日にフランス国においてした商標登録に基づいて、2001年(平成13年)2月13日を国際登録の日とし、第3類「Cosmetics for eye lashes.」を指定商品として、2002年(平成14年)3月15日に設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『FIX』の語が、『まつ毛のカールを持続させる』の意味合いをもって使用され、記載されているから、これをその指定商品中『まつげのカールを持続させるマスカラ』に使用するときは、商品の効能、用途及び品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「FIX′MASCARA」の文字及び記号よりなるところ、構成文字中の「FIX」の文字(語)が、「固定する。しっかり取り付ける。」等を意味し、「MASCARA」がまつげの化粧用具「マスカラ」を意味する語であるとしても、本願商標の構成全体よりは、申立人の主張する「まつげのカールを持続させる」の意味を直ちに想起、認識するとはいい難いものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠を徴しても、「FIX′MASCARA」が、本件指定商品を取り扱う業界において「まつげのカールを持続させるマスカラ」を指称するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の特定の品質を容易に認識させるものとはいえないものであって、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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