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Trademark Appeal Case

色名「RED」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91155号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4274943号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4274943号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成3年10月15日に登録出願され、「RED」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(2ー1)アース製薬株式会社の申し立ての理由

本件商標は、単に商品の色を表示するだけのものであって、かつ、容器の色彩も商品選別に重要な要素となり、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(2ー2)高野勝弘の申し立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用しても、「赤い色調の商品」あるいは「赤い色の容器の商品」を表すものであって、商品の品質を表す標章にすぎないものであり、かつ、本件商標を「赤い色調の商品」あるいは「赤い色の容器の商品」以外の商品に使用するときにはその商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

「商品大辞典」(1990年6月5日 東洋経済新報社発行)には、香水は必要に応じて着色することもあるが、ふつう香料自体に色が付いているので着色はしないと記載されており、通常「香水」については、色彩がその商品の品質を表すものとはいい得ず、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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