結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3150(T2002−3150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALM DESKTOP」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1451064号商標(以下「引用商標1」という。)、同第1533250号商標(以下「引用商標2」という。)、同第1533251号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第4103997号商標(以下「引用商標4」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成13年1月30日存続期間満了により消滅し、同13年10月3日に抹消の登録がされているものである。
引用商標2及び引用商標3の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含む一部の商品について、登録第1533250号の2商標及び登録第1533251号の2商標として、平成13年11月22日に分割移転登録がされており、その分割移転された商標権の権利者と本願商標の請求人(出願人)とは同一人になっているものである。なお、登録第1533250号の1商標及び登録第1533251号の1商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成14年8月27日存続期間満了により消滅し、同15年4月30日に抹消の登録がされている。
引用商標4の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成19年1月12日に商標権の譲渡による移転登録がされた結果、その商標権の権利者と本願商標の請求人(出願人)とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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