結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30460(T2006−30460/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第785722号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPRITE」の欧文字と「スプライト」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和41年5月7日に登録出願、第24類「楽器、レコード、これらの部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同43年7月11日に設定登録され、その後、同54年3月12日、同63年6月22日及び平成10年5月12日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中『おもちゃ、人形、娯楽用具』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品「おもちゃ、人形、娯楽用具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証及び物件提出書1ないし15(以下「証拠等」という。)を提出した。
(1)請求人の主張は、商標登録名義人の社名が「株式会社和田楽器」であることから、楽器以外の商品は製造販売していないであろうと極めて曖昧な憶測をなし、市場調査などの手続を踏まずに安易に審判を請求された結果であろうと考える。
被請求人は、楽器の製造販売をなすと共に、長年にわたり楽器に関連した知育玩具の製造販売に携わっており、それら知育玩具に本件にかかわる商標「スプライト」を使用している。
その事実を証明するために、取引先「イオンスーパーセンター」への納品書、写し3通(乙第1号証「イオンスーパーセンター磐田店」あて、2005年10月9日発注、同月13日納品、品名「スプライトカスタネットCW」、乙第2号証「イオンスーパーセンター福山イチモン店」あて、2005年12月4日発注、同月8日納品、品名「スプライトベル(大)BL−2、スプライトタマゴマラカスEG−1」、乙第3号証「イオンスーパーセンター那須店」あて、2005年12月11日発注、同月15日納品、品名「スプライトベビータンバリンBT−12P」)を提出する。
なお、イオンスーパーセンターは、イオングループの経営するスーパーマーケットチェーンで、各支店には楽器売場が存在せず、証拠文献に記載された商品は、いずれも玩具売場で販売されている。
(2)本件商標が知育玩具の商標として実際に使用されている状況を明確にするため、物件として商品写真(1ないし5)並びに価格一覧表(6ないし15)を提出する。
(1)本件商標は、前記のとおり「SPRITE」および「スプライト」の両文字よりなるものであるところ、被請求人の提出に係る証拠等によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証ないし同第3号証は、いずれも取引先名を「ワダガッキ」とした「納品書(控)」であり、乙第1号証は、2005年10月9日発注の「スプライトカスタネットCW」(数量2)を同月13日に納品したイオンスーパーセンターイワタ店あてのもの、乙第2号証は、2005年12月4日発注の「スプライトベル(ダイ)BL−2」(数量2)及び「スプライトタマゴマラカスEG−1」(数量4)を同月8日に納品したイオンスーパーセンターフクヤマイチモン店あてのもの、また、乙第3号証は、2005年12月11日発注の「スプライトベビータンバリンBT−12P」(数量2)を同月15日に納品したイオンスーパーセンターナス店あてのものと認められる。
(イ)物件提出1ないし5は、カスタネット、タンバリン、ベル等の商品の写真であり、その2ないし4の包装袋には本件商標と社会通念上同一と認められる「SPRITE」の文字が記載されている。また、同6ないし15は、価格一覧表であり、表紙及び各頁に「SPRITE」の文字が記載され、同12のカスタネットの商品記号「CW」と乙第1号証の品名欄の商品記号(CW)及びベルの商品記号(BL−2)と乙第2号証の品名欄の商品記号(BL−2)とが符合するするものである。
そして、同2のカスタネットと同12「CW」のカスタネット、同3のマラカスと同13「MIM−1」のマラカス、同4のベルと同12「BL−2」のベル及び同5のタンバリンと同12「BT−2」のタンバリンも同一の商品と認められる。
(2)上記各事実を総合勘案すれば、上記「スプライトカスタネットCW」、「スプライトベル(ダイ)BL−2」、「スプライトタマゴマラカスEG−1」及び「スプライトベビータンバリンBT−12P」(マラカスとベビータンバリンについては、商品記号は異なっているが、「SPRITE」の文字とともに販売している。)は、請求に係る指定商品「おもちゃ、人形、娯楽用具」中の「おもちゃ」に包含される「知育玩具」であり、かつ、該知育玩具には、本件商標と社会通念上同一といい得る商標が使用されていると認めることができ、また、上記乙第1号証ないし同第3号証における納品日は、本件審判請求の予告登録(平成18年5月8日)前3年以内のものである。
してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人である商標権者により、請求に係る指定商品中の商品「知育玩具」について使用されていたといわなければならない。
なお、請求人は、被請求人の前記答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定に基づき、その指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」について、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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