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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30482(T2006−30482/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1484583号商標(以下「本件商標」という。)は、「フレンドリー」の片仮名文字を書してなり、昭和52年2月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として昭和56年10月30日に設定登録、その後、指定商品については平成13年9月5日付けで第30類「菓子及びパン」に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品について本件商標の使用をした事実がないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標と社会通念上同一といえるゴシック体の「フレンドリー」又は「FRIENDLY」の文字よりなる商標を、指定商品中の「チョコレート」について本件審判の請求の登録日である平成18年5月16日前3年以内に継続して日本国内において使用している。

乙第1号証の1ないし4は、本件商標に係る商品の包装箱の表面と裏面、その中の製品及び包装フィルムの写真であり、これよりは、本件商標をチョコレートの洋菓子に使用していることが明らかである。また、その包装フィルムには、「賞味期限 2006.2」と記載されていることから、少なくとも審判請求の登録日前3年以内である平成18年2月時点において使用されていたことが明らかである。

乙第2号証は、被請求人が、2005年秋にスーパー、コンビニエンスストア、菓子店等の業者向けに販売する商品の製品カタログである。この製品カタログの6頁には、乙第1号証で示した本件商標を使用した商品の写真が掲載され、商品コード「10190」、商品の名称「フレンドリー」、商品の略称「F15フレンドリーチョコ」であることが記載されている。また、表表紙には2005年下半期の販売であることを示す「2005年秋」と記載されており、これにより、2005年秋の時点で本件商標が商品「チョコレート」に使用されていたことが明らかである。

乙第3号証は、被請求人が、2006年春にスーパー、コンビニエンスストア、菓子店等の業者向けに販売する商品の製品カタログである。この製品カタログの6頁には、乙第1号証で示した本件商標を使用した商品の写真が掲載され、商品コード「10190」、商品の名称「フレンドリー」、商品の略称「F15フレンドリーチョコ」であることが記載されている。また、表表紙には2006年上半期の販売であることを示す「2006年春」と記載されており、これにより、2006年春の時点で本件商標が商品「チョコレート」に使用されていたことが明らかである。

乙第4号証は、被請求人の本件商標に係る商品の2006年4月期の商事・全国製品売上展開表である。この表の右上隅には「06年04月30日」と記載されており、表の作成日時を明らかにしている。表の上から8項目には、商品コード「010190」、品名「F15フレンドリー」と記載され、該商品の平成18年4月期の全国売上が、673万9000円で、数量が483ケースであったことを示している。

この表に示された商品コード及び品名によって、乙第2号証及び乙第3号証で示した製品カタログの6頁目に掲載された本件商標を使用した商品であることが確認でき、これにより、2006年4月30日時点で本件商標が商品「チョコレート」に使用されていたことが明らかである。

4 当審の判断

乙第1号証及び乙第4号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「チョコレート」について使用していたことを認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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