sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30886(T2006−30886/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4648204号商標(以下「本件商標」という。)は、「フタワソニック」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成14年3月29日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第38号証を提出した。

被請求人は、「アイメディカルセンター四条烏丸」の名称(営業表示)で視力回復のための機器等の販売を行っている(乙第1号証ないし乙第3号証)。その商品の中に超音波治療器「フタワソニック」がある(乙第4号証ないし乙第6号証)。

「フタワソニック」は、昭和44年(1969年)に当時の厚生省(現厚生労働省)から製造許可承認を得ており(承認番号14400BZZ00040号、効果効能−偽近視の抑制又は緩解)、被請求人は、京都府に対して医療用具販売業届けを行ったうえで(乙第1号証)、これを現在に至るまで、継続して販売してきているものである。

被請求人商品「フタワソニック」は、視力回復のための超音波治療器であるから指定商品中の医療用機械器具に含まれる商品であることは明らかである。

なお、被請求人商品「フタワソニック」は、昭和44年の承認当初は、医療機関向けに販売していたものであるが、昭和63年頃になって、一般販売が認められるようになり、現在に至っている。

超音波治療器「フタワソニック」は、その本体に「Futawa Sonic」と表記されているほか(乙第2号証、乙第3号証)、商品説明(乙第2号証、乙第3号証)やダイレクトメール(乙第6号証、乙第26号証ないし乙第31号証)等の宣伝広告物あるいは伝票(乙第4号証、乙第5号証)、注文書(乙第7号証ないし乙第25号証)、購入申込書(乙第32号証ないし乙第38号証)等の取引上用いられる書類には、普通に用いられる片仮名表記で「フタワソニック」を表示している。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第38号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の一つである「(視力回復のための)超音波治療器」について使用していたことを認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。