結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30975(T2006−30975/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4434534号商標(以下「本件商標」という。)は、「幸せパスタ」の文字を標準文字により表してなり、平成11年12月17日に登録出願され、第30類「パスタ」を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判請求費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、被請求人「昭和産業株式会社」により使用された事実を見いだせない。さらに、被請求人以外の者が、被請求人から専用使用権または通常使用権の許諾を受けて、本件商標を継続して3年以上日本国内において使用した事実も認められない。
よって、商標法第50条1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
なお、請求人は、下記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(被請求人記載の「第○号証」は職権により「乙第○号証」に訂正した。)を提出している。
(1)具体的使用証明
被請求人は、指定商品「パスタ」の包装に、本件商標を付して販売等している。また、指定商品「パスタ」に関する広告に、本件商標を付して頒布している。以下、証拠に基づいて、具体的に立証する。
(ア)乙第2号証について
被請求人は、指定商品「パスタ」を包装した外箱等の写真を乙第2号証として提示する。この乙第2号証を見れば、本件商標を指定商品「パスタ」の包装に付していることが明らかである。
なお、外箱のバーコードの上部に記載の「HP−P」という記号は、品番を示している。
(イ)乙第3号証について
被請求人は、被請求人の取引先である昭産商事株式会社(住所:東京都板橋区板橋1−9−3)に対する出荷案内書の写しを乙第3号証として提示する。
この「出荷案内書」の写し中「銘柄・荷姿」の欄に記載された「HP−P」という記号は、前記品番を示したものである。すなわち、前記乙第2号証で示した商品を販売していることがわかる。
したがって、乙第3号証である出荷案内書の写し中の日付(平成18年8月9日時点)、すなわち、本件審判請求の予告登録日である平成18年8月23日((注)平成18年8月25日の誤記と認められる。)前三年以内に日本国内において、指定商品「パスタ」に本件登録商標を付して販売していたことが明らかである。
(ウ)乙第4号証から乙第8号証について
被請求人は、2001年〜2006年に被請求人が頒布したパンフレットの写しを「乙第4号証」〜「乙第8号証」として提出する。
「乙第4号証」:2001年昭和ギフトセットパンフレット
「乙第5号証」:2003年昭和ギフトセットパンフレット
「乙第6号証」:2004年昭和ギフトセットパンフレット
「乙第7号証」:2005年昭和ギフトセットパンフレット
「乙第8号証」:2006年昭和ギフトセットパンフレット
なお、それぞれのパンフレット末頁中、被請求人の営業所等の住所等の記載の右下部に記載された数字(例えば「乙第4号証」では「01W」)が、パンフレット発行年度を示す数字である。また、各パンフレット中の記載からも明らかなように、本商品は、季節を問わず、年間を通じて販売している。
この乙第4号証から乙第8号証であるパンフレットの写しを見れば、2001年から2006年まで継続して、指定商品「パスタ」に関する広告に、本件商標を付して頒布していることが明らかである。
(2)むすび
以上、説明したように、本件審判請求の登録前三年以内に、日本国内において、商標権者本人がその請求に係る指定商品「パスタ」について、本件商標の使用をしていることは、間違いない。
(1)被請求人の提出に係る各号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第2号証は、直方体と円筒形の商品の包装用容器の写真の写しと認められるところ、その双方の容器の上部には、黄色の花形様の輪郭の中に白抜きで、「Happy Wedding」の文字と共に、「幸せパスタ」の文字がゴシック体により表されている。
そして、その直方体のものは、ギフト用の商品の外箱と認められ、その側面には、バーコードと共に商品番号と認められる「HP−P」の表示がある。
また、円筒形のものは、商品を直接収納するための容器と認められ、その下方部分には、「プレーンスパゲッティ」の文字が記載され、その容器の中に、透明な包装用フィルムに納められた商品「スパゲッティ」が収納されていることが見てとれる。
(イ)乙第3号証は、被請求人が作成した「昭産商事株式会社 食品事業本部」宛、06年08月09日を発行日とする「出荷案内書」の写しと認められるところ、これには、銘柄・荷姿「ギフト X1 HP−P」、数量「15」、単価「590」、金額「8850」及び買い上げ日「06/08/09」等の文字が記載されている。そして、その記載中、06年及び06は、2006年、すなわち、平成18年を表したものと認められる。
(ウ)乙第4号証ないし乙第8号証は、2001年及び2003年ないし2006年に、被請求人が作成したパンフレット(「NOVELTY GIFT」)の写しと認められるところ、これらの全てのパンフレット中に、乙第2号証に表されたものと同様の「Happy Wedding」、「幸せパスタ」及び「プレーンスパゲッティ」等の文字が表された円筒形の容器が2本収納された商品が掲載されており、その商品の説明として、「HP−P」、「1,050円(本体価格1,000円)」、「トマトスパゲッティ」及び「プレーンスパゲッティ」等の文字が表わされている。
(エ)上記(ア)及び(ウ)と(イ)において、その商品番号と認められる「HP−P」を共通にすることから、(ア)及び(ウ)に示された商品が、前記「出荷案内書」に記載された「06年8月9日」、すなわち、平成18年8月9日に、被請求人から昭産商事株式会社に引き渡されたことが推認できる。
また、上記(ウ)により、被請求人が、2001年及び2003年ないし2006年の間に、「幸せパスタ」の商標を付した商品(「トマトスパゲッティ」及び「プレーンスパゲッティ」)を掲載したパンフレットを頒布していたことが推認できる。
(2)商品「トマトスパゲッティ」及び「プレーンスパゲッティ」は、本件商標に係る指定商品「パスタ」に含まれる商品というべきである。
そして、本件商標は、「幸せパスタ」の文字を標準文字により表してなるところ、前記(1)(ア)に表された長方体及び円筒形の商品の包装用容器並びに(ウ)に表された円筒形の包装用容器には、本願商標について書体のみに変更を加えた同一の文字からなる「幸せパスタ」の文字が表されており、当該使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認め得るものである。
(3)してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において、被請求人である昭和産業株式会社により、取消請求に係る指定
商品「パスタ」に含まれる「トマトスパゲッティ」及び「プレーンスパゲッティ」について使用していたものというべきである。
(4)したがって、本件商標は、継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。