結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13238(T2006−13238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイテック」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同18年6月23日付け手続補正書により、第10類「人体の軟部組織を骨に固定するための針付縫合糸を装着した骨内埋め込み式固定具,同固定具を骨内に埋め込むためのドリル及び挿入器,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、登録第4386126号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願は、その指定商品中に政令で定める商品及び役務の区分第10類に属さない商品「デンタルフロス,耳栓」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年3月14日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、前記1のとおり、その指定商品について、補正により、第10類に属さない商品である「デンタルフロス,耳栓」は削除されたから、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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