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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:1音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22383(T2005−22383/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22383(T2005−22383/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Re・風呂」
争点(論点)
称呼類似性:1音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22383(T2005−22383/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Re・風呂」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:1音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RePro」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4075480号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月7日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字より「リプロ」又は「レプロ」の称呼を生ずるものというのが自然である。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなり、その構成中、デザイン化された「Re・風呂」の文字部分は、常に図形部分と一体と見るべき理由はないから、独立して自他役務の識別標識となり得るものであり、該「Re・風呂」の文字と一体的に表された「リ・ブロ」の片仮名文字とあいまって、「リブロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「リプロ」の称呼と、引用商標から生ずる「リブロ」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音という短い音構成よりなるものであるから、たとえ、「リ」と「ロ」の音が共通であるとしても、中間音の「プ」と「ブ」の音による差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに明確に聴別し得るというのが相当である。

また、「レプロ」の称呼と「リブロ」の称呼についても、その音構成の差異等から、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに、外観についてみると、本願商標は、ゴシック体風の「RePro」の欧文字のみからなるものであるのに対し、引用商標は、円及び曲線を組み合わせてなる図形、「BATH COATING SYSTEMS」の欧文字、及び上記「Re・風呂」及び「リ・ブロ」の文字を配した構成よりなるものであるから、外観においても明らかに区別し得るものである。

そして、観念については、本願商標が特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められないことから、両者を比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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