結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22383(T2005−22383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RePro」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年1月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4075480号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月7日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字より「リプロ」又は「レプロ」の称呼を生ずるものというのが自然である。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなり、その構成中、デザイン化された「Re・風呂」の文字部分は、常に図形部分と一体と見るべき理由はないから、独立して自他役務の識別標識となり得るものであり、該「Re・風呂」の文字と一体的に表された「リ・ブロ」の片仮名文字とあいまって、「リブロ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「リプロ」の称呼と、引用商標から生ずる「リブロ」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音という短い音構成よりなるものであるから、たとえ、「リ」と「ロ」の音が共通であるとしても、中間音の「プ」と「ブ」の音による差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに明確に聴別し得るというのが相当である。
また、「レプロ」の称呼と「リブロ」の称呼についても、その音構成の差異等から、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、外観についてみると、本願商標は、ゴシック体風の「RePro」の欧文字のみからなるものであるのに対し、引用商標は、円及び曲線を組み合わせてなる図形、「BATH COATING SYSTEMS」の欧文字、及び上記「Re・風呂」及び「リ・ブロ」の文字を配した構成よりなるものであるから、外観においても明らかに区別し得るものである。
そして、観念については、本願商標が特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められないことから、両者を比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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