Trademark Appeal Case
役務と「PLATFORM」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−14374(T2005−14374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成16年7月28日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同17年9月20日受付手続補正書により,第36類「新事業の支援のために行う事務所の貸与,その他新事業の支援のために行う建物の貸与,新事業の支援のために行う建物の管理」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4819868号商標(以下,「引用商標」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,平成16年4月9日登録出願,第36類「慈善のための募金,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,当せん金付証票の販売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務とし,同16年11月19日に設定登録されたものである。
なお,原審において拒絶の理由として通知された,商願2003−102815号は,平成16年10月1日に拒絶査定がなされ,同17年2月2日にその拒絶が確定している。
3 当審の判断
本願商標は,別掲(1)のとおり,図形の下部に「PLATFORM」の欧文字を配してなるところ,該語は,「駅の乗降場(プラットホーム)」の意味合いで,我が国においても広く親しまれている英語であるから,その文字部分より,「プラットフォーム」の称呼及び「プラットホーム」の観念を生ずるものである。
他方,引用商標は,別掲(2)のとおり,図形の横に伸びる線の上部に,「JAPAN」の欧文字と「PLATFORM」の欧文字とを二段に書してなるところ,その文字部分中,「JAPAN」の文字が「日本」を意味する地名を表すものと理解されるばかりでなく,例えば,国際的な取引にあって,国際組織が,日本支部の名称の一部として,「JAPAN」の表示を用いているものであるから,商標中に「JAPAN」の文字を有している場合,これに接する取引者,需要者は,該文字を自他役務の識別標識としての機能を有するものとは理解,認識せず,簡易迅速を尊ぶ取引の場においては,「JAPAN」を省略した「PLATFORM」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見いだし,これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものと見るのが相当である。
そうとすれば,引用商標は,その構成文字に相応して,「ジャパンプラットフォーム」の一連の称呼を生ずるほか,構成文字中の「PLATFORM」の文字部分に相応して,「プラットフォーム」の称呼及び「プラットホーム」の観念をも生ずるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において相違するとしても,「プラットフォーム」の称呼及び「プラットホーム」の観念を共通にする,相紛れるおそれのある,全体として類似する商標であるといわざるを得ない。
また,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務と類似する役務を含むものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
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