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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91161号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269307号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269307号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月28日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、昭和46年8月24日に登録出願され、「Castrol」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年10月20日に設定登録されている登録第1164394号商標、同じく、昭和60年1月30日に登録出願され、「Castrol」と「カストロール」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されている登録第1994900号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人の商標「Castrol」は、申立人の業務に係る商品「自動車用オイル(潤滑油),自動二輪車用オイル(潤滑油)」等に使用され取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人と関連を有する者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、本件商標は、不正の利益を得る目的で使用するものと認められるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲したとおり、やや図案化した文字を含むとはいえ、全体としては、「城」(しろ)を意味する英語の「casTLe」の文字よりなるものと容易に認識し得るものであり、かつ、該語は、我国において一般に親しまれている平易な英語と認められるから、これよりは「キャッスル」又は「カースル」の自然的称呼を生ずるものと認められる。他方、引用各商標は、前記に示すとおり、その構成文字に相応して「キャストロール」又は「カストロール」の各称呼が生ずるものというべきである。そこで各々より生ずる称呼を比較するに、両者はその構成音数、音の配列等において顕著な差違を有し、称呼上彼此聞き誤るおそれはないものである。

また、引用各商標からは特定の観念を生じないものとみるのが相当であるから、両者は観念上紛れ得るおそれはなく、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も判然と区別し得るものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない別異の商標といわなければならない。

次に、たとえ、申立人の使用する商標がその業務に係る商品「自動車用オイル(潤滑油),自動二輪車用オイル(潤滑油)」等に使用され取引者・需要者の間に広く認識されているものとしても、本件商標と引用各商標とは、別異のものであること前記のとおりであって、ほかに、両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用するについて不正の目的があったものとは認められず、また、その証左も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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