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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1027(T2006−1027/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「駒ヶ根名物ソースかつ丼」の文字を標準文字で書してなり、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、平成17年4月15日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「長野県南部、伊那盆地中央部の都市である駒ヶ根市」に通ずる「駒ヶ根」の文字と「評判になっている物、その土地の名産、特に食品」等を意味する「名物」の文字と「ソースで味付けをしたかつ丼」を意味する「ソースかつ丼」の文字を一連にして「駒ヶ根名物ソースかつ丼」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、「長野県駒ヶ根市付近で評判になっているソースかつ丼」を表したもので、単に役務の提供物(内容)を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「駒ヶ根名物ソースかつ丼」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中前半の「駒ヶ根」の文字は、長野県南部、伊那盆地中部の市である「駒ヶ根市」を容易に認識させるものである。

そして、本願商標の構成中「名物」の文字は、「すぐれた物。由緒あるもの」の意であり、「ソース」の文字は、「西洋料理の調味に用いる液体。料理の一部として作るほか、調味料として市販されているものもある。」及び「かつ丼」の文字は、「(『カツレツどんぶり』の略) 丼飯に、豚カツと葱ねぎ類を甘辛く煮て卵でとじてのせたもの。」(株式会社岩波書店 広辞苑第5版)をそれぞれ指称する語であることから、「駒ヶ根」、「名物」、「ソース」及び「かつ丼」の各文字を一連に結合した「駒ヶ根名物ソースかつ丼」の文字よりは、「駒ヶ根市の名物である、ソースかつ丼」の意味合いを認識、理解させるに止まるものとみるのが相当である。

また、「ソースかつ丼」については、指定役務との関係において、以下のインターネット情報がある。

(1)「ぐるなび 長野版」において、「名物ソースかつ丼と石臼挽きそばの店 丸清 名物ソースかつ丼の草わけの店。善光寺の仲見世で厳選したそば粉で手打ちそば・独創的な料理の店」(http://r.gnavi.co.jp/n578600/)との記載がある。

(2)「ついに 奨学金制度 第1号店 札幌にオープン!!」の見出しのもと、「店名 名物 豚丼とソースかつ丼 第1号店となる『名物 豚丼とソースかつ丼』は、イトーヨーカ堂が展開するショッピングモール 『アリオ札幌』の2階フードコートにあります。」(http://ui-y.jp/shop01.html)との記載がある。

(3)「ヨーロッパ軒総本店 名物 ソースカツ丼」として商品「ソースカツ丼」を紹介し、「ドイツ仕込みのウスターソースを日本人の味覚に普及さすべく苦心を重ね、創案致しましたのが、翌大正2年 東京で開かれた料理発表会にて日本で初めて披露しました『ソースカツ丼』でございます。」(http://homepage2.nifty.com/yo-roppaken/sub1.htm)との記載がある。

(4)「大阪名物くいだおれ スーパー丼物」の見出しのもと、「くいだおれかつ丼 (略)そのままソースかつ丼のようにかつをそのまま御飯に載せました。」(http://www.cui-daore.co.jp/1f/m_superdon.html)との記載がある。

上記の情報等によれば、本願商標の構成中「ソースかつ丼」の文字は、本願指定役務の提供の場においては、提供する料理名を表すものとして普通に使用されている事実がある。

そうとすれば、「駒ヶ根名物ソースかつ丼」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定役務中「とんかつ料理の提供」について使用したときは、前記のとおり「駒ヶ根市の名物である、ソースかつ丼」であること、すなわち、役務の提供の質(提供物)を表示するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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