結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30404(T2006−30404/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4340846号商標(以下「本件商標」という。)は、「FRONT ROW」の文字を標準文字で書してなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、商標権者は、本件商標を、その指定商品のいずれについても継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず、かつ、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、平成18年7月19日付け答弁書により「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁の趣旨を述べ、その理由を「本件審判に関し、現在、米国法人である被請求人が、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、本件商標が請求にかかる第9類の商品について使用されている事実を示す証拠を調査・収集中であり、調査・収集にあと約1〜2ヶ月程度の期間を要す。ついては、本件審判の証拠提出にかかる指定期間の2ヶ月程度の延長を申し上げる。」と述べた。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は前記3のとおり述べるのみで、その後相当の期間を経過した現在においても、何らの書類の提出もなく、実質的な答弁もしていないので、これ以上の審理の猶予は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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