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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91172号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4271049号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4271049号商標(以下、「本件商標」という。)は、1995年10月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年4月3日に登録出願され、「ULTRAFIX」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年2月22日に登録出願され、「Ultraflux」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されている登録第4044114号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念のいずれも類似しないものである。

また、本件商標より生ずる「ウルトラフィックス」の称呼と引用商標より生ずる「ウルトラフラックス」の称呼は、「フィ」と「フラ」の音において差異を有するものである。そして、該差異音中の「フィ」と「フ」が申立人の主張するように近似した音であるとしても、後者の「フ」に伴う「ラ」の音が促音を伴って強く明瞭に発音されるものであるから、それらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、これらを全体として一連に称呼するも、その語調語感が相違し、十分に聴別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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