結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22332(T2006−22332/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2039930号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年8月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に「FACADE GREEN」の欧文字を、下段に「ファサードグリーン」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成自体に照らして、下段の文字部分は、上段の文字部分の表音を片仮名で表記したものであって、「ファサード」が「FACADE」に、「グリーン」が「GREEN」にそれぞれ対応するものであると容易に理解することができるものである。そして、本願商標を構成する「FACADE GREEN」の欧文字部分は、「FACADE」と「GREEN」との間に約半文字程度の空白が設けられているものの、それぞれの頭文字である「F」と「G」には、共通して特異なレタリングが施されているものであるから、視覚上、「FACADE」と「GREEN」とは統一感のある表示態様で一体的に表されているということができるし、下段の「ファサードグリーン」の片仮名文字も同書、同大、等間隔で一体的に表されているものである。
また、本願商標の全体から生ずる「ファサードグリーン」の称呼も、長音を除いて6音、長音を含めても8音であって、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、「GREEN」及び「グリーン」の文字が商品の色彩表示として使用される場合があるとしても、かかる本願商標の構成態様にあっては、その構成中の「GREEN」及び「グリーン」の文字部分が単に商品の色彩を表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、「FACADE GREEN」(ファサードグリーン)の構成文字全体をもって一体的な造語として把握し、認識されるというのが自然である。
してみれば、本願商標は、「ファサードグリーン」の一連称呼のみを生ずるというのが相当であるから、本願商標より「ファサード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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