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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91175号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4271141号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4271141号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月27日に登録出願され、「アクセージュ」の文字と「AXAGE」の文字を併記してなり、第18類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年3月3日に登録出願され、「Acseine」の文字と「アクセーヌ」の文字を併記してなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2128230号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、その構成文字に相応して「アクセージュ」の称呼を、引用商標よりは、その構成文字に相応して「アクセーヌ」の称呼を生ずるといえるものである。

してみれば、両称呼は、共に比較的短い4音からなり、その末尾において音質の異なる「ジュ」と「ヌ」の音の顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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