結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31373(T2006−31373/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4482473号商標(以下「本件商標」という。)は、「けいこくのゆ」及び「渓谷の湯」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年7月13日に登録出願、第5類「浴剤」を指定商品として、同13年6月15日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を、要旨以下のように述べている。
(1)請求の理由
請求人が調査したところ、本件商標は、その指定商品中、第5類「浴剤」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)弁駁の要点
「営業秘密」であることを理由に、一切の使用証拠を示さず使用が認められるとすれば、不使用取消審判の意味がない。平成19年4月より本件商標を付した商品を販売すれば使用したことになるのではなく、審判請求の予告登録日(平成18年11月22日)以前3年間において使用した事実を示す必要がある。「営業秘密」を開示する必要はなく、使用証拠を示すのに必要な箇所のみを開示することは、充分可能であると思われる。上市計画の証拠がなく、厚生労働省への届出書(申請書)の写しの添付もない。
結局、本件商標が、指定商品「浴剤」に、審判請求の予告登録日前3年以内に使用されていたことが証明されていない。
被請求人は、次のように答弁した。
本件商標は、平成13年6月15日に設定登録され、現在に至っている。なお、同18年6月28日に、カネボウ株式会社から、カネボウホームプロダクツ株式会社に特定承継による移転登録がなされたが、現在まで有効に存続している。
被請求人は、入浴剤「旅の宿」の新シリーズとして、本件商標を、平成19年4月より販売を開始する。社内で、上市計画書等の証拠資料はあるが、営業秘密が記載されているから開示することはできないが、上市に向けて対応している段階である。
以上のことから、商標法第50条第1項に規定する要件を充足しないことから、その登録を取り消されるべきではない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、本件商標を、平成19年4月より販売を開始する入浴剤に使用するため、社内で計画中である旨述べているが、商標法第2条第3項にいう使用行為の事実を、具体的に、主張、立証するものではない。
その他、被請求人は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標に係る指定商品のいずれかの商品について使用していたものと認めるに足りる証拠を提出しておらず、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしてない。
してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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