Trademark Appeal Case
商標著名性の判断時期
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91181号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4271857号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年3月27日に登録出願され、「PIONEER」の文字と「パイオニア」の文字を併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号の著名な略称「PIONEER」及びそれに照応する片仮名文字「パイオニア」よりなるものであって、申立人より何らの承諾も受けずに出願され、登録されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、申立人が自己の業務に係る商品「飼料用とうもろこし」について使用し著名な商標となった「PIONEER」及び「パイオニア」と同一の構成よりなるため、商標権者が本件商標をその指定商品中の「野菜」に使用した場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、その証拠は殆どが本件商標の登録出願後のもの又は発行日が不明のものであって、これにより他人の名称又はその著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
また、申立人の述べる理由及び提出に係る証拠によっては、「PIONEER」及び「パイオニア」の文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「飼料用とうもろこし」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標を指定商品中の「野菜」に使用しても、申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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