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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91191号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4279876号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4279876号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月5日に登録出願され、「サンサワー」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年7月6日に登録出願され、「サンシャワー」の文字と「SUNSHOWER」の文字とを二段に左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されている登録第2125760号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「サンサワー」の称呼と引用商標から生ずる「サンシャワー」の称呼とは、「サン」と「サワー」、「サン」と「シャワー」との間に短い段落を生じ、二音節に称呼されるものであり、しかも、前半部分の末尾音が明瞭に聴取され難い撥音の「ン」で終わることから、後半の「サワー」及び「シャワー」の音部分は、一層明瞭に聴取されるということができる。

加えて、「サワー」の語は「酸味のある飲み物」等を意味する外来語として、又、「シャワー」の語は「シャワー(如雨露のような噴水口から水、湯の出る装置又はその出る水、湯)」等を意味する外来語として日常一般に極めて親しまれて用いられており、称呼上も聞き誤ることのない語であり、観念においても明らかな差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標の称呼とは、長音を含めても5音と比較的短いこととも相俟って、これらを一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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