結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30991(T2006−30991/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4448303号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成11年12月20日に登録出願、第42類「すしの提供」を指定役務として、同13年1月26日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
請求人の調査によれば、被請求人が本件商標をその指定役務について、過去3年以内に、我が国において使用した事実は見受けられなかった。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求を認める、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標については、過去3年以内において使用してこなかったが、被請求人は、飲食事業を展開したいと考えており、本件商標を使用したいと考えている。
よって、被請求人は、本件商標の継続使用の意思はあるが、商標法第50条第1項の規定による取消請求は認めざるを得ないので、取消請求は認めるが、審判費用は請求人が負担すべきである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務について、登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人(商標権者である株式会社北海道ワーク)は、本件審判請求の登録(平成18年8月28日)前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定役務について使用した事実を何ら立証せず、又は使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしておらず、上記3のとおり、本件商標の使用をしていない旨述べているものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、本件審判請求は理由があるから、これを認めるものとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条(訴訟費用は敗訴の当事者の負担とするとの訴訟費用の負担の原則)を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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