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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24788(T2005−24788/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24788(T2005−24788/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24788(T2005−24788/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2004年4月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年7月12日受付け手続補正書及び当審における同18年4月6日受付け手続補正書をもって、第9類「学生用のテスト準備及びテストシミュレーションのためのコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第16類「テストを受けるにあたっての説明冊子及びテストの解釈のガイドライン冊子(大学院への入学許可を決定する際の参考として使用される試験に関連するもの),その他の印刷物」、第41類「さまざまな大学院における学術プログラムに関する情報の提供(学校及び学生に対するもの)」及び第42類「大学院への入学許可を決定する際の参考として使用される試験の研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『実務教育を卒業させるための道筋を作成すること』の意味合いを理解させる『CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中の例えば学習用ソフトウェアや学習用に特化させた電子機器、問題集・参考書等の書籍などの商品又は技芸・知識の教授、学習に関するセミナーの企画・運営又は開催、学習・教育に関する試験方法研究・開発などの役務といった、上記意味合いに照応する内容・目的・用途のための商品又は役務に使用しても、これに接する者をして、その商品・役務の内容・目的・用途等を表示したものと認識させるにとどまるもので、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION」の欧文字よりなるところ、当該文字の全体からは、原審説示の如く、「実務教育を卒業させるための道筋を作成すること」なる意味合いを暗示させる場合があったとしても、これが特定の商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解させるものとはいえないものである。

また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない、一種の造語を表したものと看取されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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