結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24788(T2005−24788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2004年4月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年7月12日受付け手続補正書及び当審における同18年4月6日受付け手続補正書をもって、第9類「学生用のテスト準備及びテストシミュレーションのためのコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第16類「テストを受けるにあたっての説明冊子及びテストの解釈のガイドライン冊子(大学院への入学許可を決定する際の参考として使用される試験に関連するもの),その他の印刷物」、第41類「さまざまな大学院における学術プログラムに関する情報の提供(学校及び学生に対するもの)」及び第42類「大学院への入学許可を決定する際の参考として使用される試験の研究」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『実務教育を卒業させるための道筋を作成すること』の意味合いを理解させる『CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中の例えば学習用ソフトウェアや学習用に特化させた電子機器、問題集・参考書等の書籍などの商品又は技芸・知識の教授、学習に関するセミナーの企画・運営又は開催、学習・教育に関する試験方法研究・開発などの役務といった、上記意味合いに照応する内容・目的・用途のための商品又は役務に使用しても、これに接する者をして、その商品・役務の内容・目的・用途等を表示したものと認識させるにとどまるもので、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION」の欧文字よりなるところ、当該文字の全体からは、原審説示の如く、「実務教育を卒業させるための道筋を作成すること」なる意味合いを暗示させる場合があったとしても、これが特定の商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解させるものとはいえないものである。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない、一種の造語を表したものと看取されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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