結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30295(T2006−30295/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由
本件登録第2060104号商標(以下「本件商標」という。)は、「THUNDERFORCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月22日に登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録、その後、平成10年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を「本件商標は、過去3年以上にわたり、その指定商品について使用されていないから、その登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。」旨述べている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第21号証を提出した。
(1)平成13年9月15日に株式会社テクノソフトから本件商標権などの譲渡を受けており、平成14年7月11日に特許庁の商標登録原簿に記録されている(乙第1号証)。
(2)平成15年6月25日に金丸嘉和に対して「THUNDERFORCE パックセット」として各種のソフト等を販売しており(乙第14号証及び同第15号証)、その中には本件商標を付与した「パソコン用ゲームソフト」(乙第21号証)も含まれている(乙第2号証)。
(3)平成15年9月3日にサンダーフォースファンクラブ長崎の代表である金丸嘉和に対して本件商標の通常使用権を許諾しており(乙第3号証)、同人はホームページで本件商標を使用している(乙第4号証)。
(4)平成15年8月20日にトゥエンティワン有限会社(以下「トゥエンティワン」という)に対して、本件商標の通常使用権を許諾している(乙第5号証)。
(5)平成15年8月20日にトゥエンティワンに対して、商品の一部を譲渡しており、その中には本件商標を付与した「パソコン用ゲームソフト」(乙第21号証)も含まれている(乙第6号証)。
(6)トゥエンティワンは商標を付与した製品などを販売する為に、平成15年9月1日にカタログを作成しており、その中には本件商標も含まれている(乙第7号証及び同第8号証)。
(7)トゥエンティワンは平成15年12月1日に、「THUNDERFORCEパックセット」(乙第14号証及び同第15号証)と「テクノソフトプレミアムパックセット」を販売するため、パンフレットを作成し広報した(乙第9号証及び同第10号証)。
(8)平成17年4月15日にトゥエンティワンから有限会社第一広告社に対し、「テクノソフトパックセット」として各種のソフト等を販売しており(乙第11号証)、その中には本件商標を付与した「パソコン用ゲームソフト」(乙第21号証)も含まれている。
(9)平成17年4月19日にトゥエンティワンから有限会社ディ・アイ・エス企画社に対して「テクノソフトパックセット」として各種のソフト等を販売しており、その中には本件商標を付与した「パソコン用ゲームソフト」(乙第21号証)も含まれている(乙第12号証)。
(10)平成17年4月22日にトゥエンティワンから有限会社第一広告社に対して本件商標を付したゲームソフト等を含んだ各種ソフト類を追加で販売したが(乙第13号証)、その中には本件商標を付与した「パソコン用ゲームソフト」(乙第21号証)も含まれている。
(11)平成17年6月15日頃から同年12月末項までの間、被請求人の所有するビル1階の玄関入りロに、商品をPRする目的で本件商標を付与した商品を含む各種の製品を陳列していた(乙第16号証ないし同第20号証)。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者によって使用されているものであるから、本件審判の請求は成り立たない。
(1)被請求人提出の乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)乙第2号証は、2003年6月25日付けの被請求人作成の金丸嘉和宛の納品書及び金丸嘉和作成の被請求人宛の受取書の各コピーであるが、いずれにも、該パックセット明細の一覧中の品名欄に「THUNDERFORCE II」、摘要欄に「パソコンX68000用ゲームソフト」の記載、数量欄に「1」の記載があり、かつ、納品書には「THUNDERFORCE パックセット ¥38,000」の記載もある。また、同第6号証は、2003年8月20日付けの被請求人作成のトゥエンティワン宛の納品書及びトゥエンティワン作成の被請求人宛の受領書の各コピーであるが、いずれにも、納品一覧中の品名欄に「THUNDERFORCE II」、摘要欄に「パソコンX68000用ゲームソフト」の記載、数量欄に「5」の記載があり、かつ、納品書には、「納品価格 ¥110,000」の記載もある。
(イ)乙第5号証は、本件を含む被請求人の所有する商標権について、平成15年8月20日になされた著作権等及び商標権等の使用許諾証明書のコピーであり、同年9月1日の日付けとともに、「許諾人松岡和江」、「被許諾人トゥエンティワン有限会社」の記載がある。
(ウ)乙第7号証は、トゥエンティワンが作成した商品カタログと認められるものであり、該カタログには、「2003/09/01」の記載、タイトル部分である「ソフトの紹介」の文字の左横部に小さく「家庭用テレビゲーム」「業務用テレビゲーム」「パソコン用ゲーム」の記載があり、また、商品の紹介部分に「THUNDERFORCE(サンダーフォース)」の記載がある。
(エ)乙第9号証及び同第10号証は、トゥエンティワンが作成した商品案内であり、該商品案内は、タイトルを「お得なパックセットのご案内」とし、「2003/12/01」の記載、「¥38,000」又は「¥85,000」の記載、パック中の品名欄に「THUNDERFORCE II」、摘要欄に「パソコンX68000用ゲームソフト」の記載がある。
(オ)乙第11号証及び同第12号証は、2005年4月15日付け及び同年4月19日付けのトゥエンティワン作成の納品書及びトゥエンティワン宛の受領書の各コピーであるが、テクノソフトプレミアムパックセット明細の一覧中の品名欄に「THUNDERFORCE II」、摘要欄に「パソコンX68000用ゲームソフト」、数量欄に「1」の記載があり、かつ、納品書には、「金額 ¥85,000」の記載もある。また、同第13号証は、2005年4月22日付けのトゥエンティワン作成の有限会社第一広告社宛の納品書及びトゥエンティワン宛の受領書の各コピーであるが、「金額 ¥66,000」の記載があり、納品一覧中の品名欄に「THUNDERFORCE II」、摘要欄に「パソコンX68000用ゲームソフト」、数量欄に「5」の記載がある。
(2)以上の事実を総合すれば、商標権者(被請求人)又は通常使用権者(トゥエンティワン)は、その業務に係る商品「パーソナルコンピュータ用ゲームソフトウェア」(使用商品)に「THUNDERFORCE」の文字を含み本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録(平成18年3月23日)前3年以内の平成15年(2003年)6月25日から同17年(2005年)4月22日にかけて、商品カタログ、商品案内に掲載して広告し、かつ、販売していたことを認め得るものである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
してみると、被請求人は、商標権者又は通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「パーソナルコンピュータ用ゲームソフトウェア」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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