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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30654(T2006−30654/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件登録第4619887号商標は(以下「本件商標」という。)は、「SHELTER」の欧文字と「シェルター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年7月24日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成14年11月15日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人の調査するところ、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。

よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に、被請求人が、指定商品中の「かばん類」に対応する「バッグ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出した乙5号証、乙第9号証ないし乙第11号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第5号証は、2005年9月に被請求人が発行した商品カタログと認められるところ、12頁の左上、最上段の片隅に本件商標と社会通念上同一と認められる「SHELTER」「シェルター」の標章が二段に表示されている。そして、当該頁の上段及び中段に商品番号「S−8010ビジカジバッグ」「S−8011ビジカジバッグ」「S−8012ビジカジバッグ」「S−8014デイパック」「S−8015デイパック」「S−8016デイパック」「S−8017メッセンジャーバッグ」「S−8020ボストンバッグ」及び商品番号「NO.5501横型ショルダーバッグ」等の商品が掲載されている。

イ 乙第9号証の平成18年2月10日付発行「物品受領書(控)」(伝票番号579665)によれば、品名欄に「シェルターバック」、商品コード欄に「S8014」、数量欄に「3」及び原単価欄に「500円」が記載されている。そして、商品コード「S8014」は、上記の乙第5号証に係る商品カタログに掲載された「S−8014」と共通にすることから、該商品は、「デイパック」と推認し得るものであり、該「物品受領書(控)」に記載されている商品は、被請求人より、「株式会社 プラスワンショップ」宛てに納品されたと推認される。

ウ 乙第10号証の平成18年2月13日付発行「納品書(控)」(伝票番号579683)によれば、品名欄に「シェルターバック」、商品コード欄に「S8020」、数量欄に「5」及び原単価欄に「450円」が記載されている。そして、商品コード「S8020」は、上記の乙第5号証に係る商品カタログに掲載された「S−8020」と共通にするところから、該商品は、「ボストンバッグ」と推認し得るものであり、該「納品書(控)」に記載されている商品は、被請求人より、「株式会社I.A ミラクル1000船橋店」宛てに納品されたと推認される。

エ 乙第11号証の平成18年3月23日付発行の「物品受領書(控)」(伝票番号558083)によれば、品名欄に「シェルターバック」、商品コード欄に「S8014」、数量欄に「10」及び原単価欄に「500円」が記載されている。そして、商品コード「S8014」は、上記の乙第5号証に係る商品カタログに掲載された「S−8014」と共通にするところから、該商品は、「デイパック」と推認し得るものであり、該「物品受領書(控)」に記載されている商品は、被請求人より、「株式会社 プラスワンショップ町屋店」宛てに納品されたと推認される。

(2)そして、上記の乙各号証に掲載された商品「デイパック」及び「ボストンバッグ」は、請求に係る指定商品中の「かばん類」の範疇に属する商品と認められる。

(3)以上のとおり、上記の乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成18年6月22日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

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