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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30699(T2006−30699/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2705440号商標(以下「本件商標」という。)は、「トピックス」の文字を横書きしてなり、昭和61年6月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録、同16年11月16日に商標権存続期間の更新登録がされ、その後、同17年7月27日に商品の区分及び指定商品を第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、磁心、抵抗線、電極」とする書換の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても取消請求に係る指定商品に使用されていないから、当該商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨述べている。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第28号証を提出した。

(1)理由

本件商標は、商標権者たるトステム株式会社により、取消し請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品、「電子計算機及びその周辺機器並びに電子計算機用プログラム」に関し、継続して、本件審判請求の予告登録の日である平成18年6月29日前3年以内に、日本国内において使用されており、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものでない。

(2)証拠の説明

(ア)乙第1号証

乙第1号証は、被請求人の関連会社トステムマネジメントシステムズ株式会社の作成に係る本件商標を使用する商品のパンフレット「販売・物流管理トータルシステム/TOPICS」である。同表紙左上には、前記関連会社の略称「TMS」と被請求人のハウスマーク「TOSTEM」の各英字が表示され、右上には、本件商標と社会通念上同一と認められる「TOPICS」の英字が表示されている。

同パンフレットによれば、本件商標により識別される商品は、「TOPICS代理店システム」と称され、オンライン・ネットワークと高機能ソフトの数々により、スムーズな商品供給、販売管理を実現する情報サービスシステムであることが明らかである。

このシステムの詳細は、同パンフレットに記載されたとおりであるが、「3つのメリット」と記載された2番目の項目には、「端末は現在お使いのパソコン、TOPICS端末をお使いいただけます。」と記載されており、汎用性のあるパソコンの外、「TOPICS端末」なる電子計算機が存在することが明らかである。また、裏表紙「TOPICS導入要件」には、「WEBサーバー・通信サーバーは、接続端末台数・規模によりスペック・台数を決定します。」と記載されている。さらに、同右下には、作成年月を表す「2003年1月制作」の文字が記載されている。

(イ)乙第2号証

乙第2号証は、乙第1号証のパンフレットに関する仕訳日記帳の写しで、被請求人のパソコンに保存されていたデータを本年8月2日に出力したものである。このNo.692の項目に消耗品費として同パンフレットの制作に係る金額が記載されているが、摘要部分には、「WEB版代理店システム カタログ 1,000部(中略)トーワクリエイティブ(株)」と記載されており、「11月度〜3月度」中の1月31日にトーワクリエイティブ(株)の制作・印刷により、1,000部作成されたことが明らかである。

(ウ)乙第3号証

乙第3号証は、被請求人作成に係る説明会用の参考資料で、「TOPICS代理店システム/説明会」と題された資料である。この資料には、「TOPICS代理店システムのメリット」の外、各種システムの説明がなされており、導入効果事例も記載されている。

(エ)乙第4号証

乙第4号証は、被請求人作成に係る「TOPICS活用による生産性の向上」と題されたパンフレットの写しで、表紙右上に「TOPICS」の英字が表示されている。

(オ)乙第5号証ないし乙第8号証

乙第5号証ないし乙第8号証は、「TOPICS売買契約書」の写しである。

(a)乙第5号証は、株式会社アダチとの間で平成17年6月28日に締結された売買契約書で、「契約要項」及び「物件明細書」によれば、「TOPICS用ソフト」がインストールされた「TOPICS代理店システム用デスクトップ端末」が1台売買された事実が明らかである。

(b)乙第6号証は、長野板販株式会社との間で平成18年1月16日に締結された「TOPICS売買契約書」である。

(c)乙第7号証は、ジェーケイサッシ株式会社との間で平成18年4月3日に締結された「TOPICS売買契約書」であるが、「TOPICS代理店システムインターネットVPN」の機器一式及び高速ブロードバンドルータが販売された事実が明らかである。

(d)乙第8号証は、マテックス株式会社との間で平成18年5月22日に締結された「TOPICS売買契約書」であるが、TOPICS代理店システムの基幹システム16ユーザー及びセット展開システム20ユーザーとして、「TOPICS基幹システム」用サーバー及びラックマウント一式、高速ブロードバンドルータ一式及びコンソール用パソコン一式が、各々販売された事実が明らかである。

(カ)乙第9号証

乙第9号証は、「TOPICS代理店システム先:各種システム導入状況」一覧表である。

(キ)乙第10号証

乙第10号証は、「TOPICS代理店システム」を実際に稼働させ用いる場合のトップページ写しであるが、被請求人の関連会社トステムマネジメントシステムズ株式会社の英字の略称「TMS」と被請求人のハウスマーク「TOSTEM」の英字の下に「TOPICS代理店システム」と記載されている。

(ク)乙第12号証ないし乙第22号証

乙第12号証ないし乙第22号証は、本件システムのユーザーのためのポータルサイトの各写しである。

(3)本件商標の使用事実

(ア)本件商標が、商品の広告宣伝媒体であるパンフレット(乙第1号証及び乙第4号証)、販売促進あるいは商品説明のための資料(乙第3号証)及び商品の取引書類に当たる売買契約書(乙第5号証ないし乙第8号証)に使用されていることは明らかである。

なお、本件商標は、片仮名により「トピックス」と構成されているが、前記乙第1号証、乙第3号証、乙第4号証ないし乙第8号証に表示されている商標は、英字「TOPICS」であるところ、これが、商標法第50条第1項の括弧書きに定められている社会通念上の同一と認められる商標に該当することは明らかである。

すなわち、英語が普及した我が国の現状に鑑みれば、片仮名「トピックス」が「話題、話の種、主題」等を意味する英語の名詞「topic」の複数形「topics」の表音であることは明らかであり(乙第28号証)、使用商標「TOPICS」は、これを大文字で書き表したもので、「トピックス」の称呼において同一であり、かつ、「話題」等の観念においても同一であるから、「片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標」に該当し、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる。

(イ)本件商標の使用商品

乙第1号証のパンフレット及び乙第3号証の参考資料によれば、本件商品は、「販売・物流管理トータルシステム」、「商品供給・販売管理に関する情報サービスシステム」、あるいは、「代理店システム」等と記載されており、特定の商品が明示されているわけではない。

しかしながら、乙第5号証ないし乙第8号証の売買契約書の各「契約要項」及び各「物件明細書」によれば、「ソフト(電子計算機用プログラム)インストール済みのデスクトップ端末(電子計算機)」(乙第5号証)、「レーザープリンタ及びその附属品ネットワークI/Fカード」(乙第6号証)等が、本件商標「TOPICS」を冠した「売買契約書」により、被請求人から第三者に販売された事実が明らかであり、前記各商品は、いずれも「電子計算機及びその周辺機器並びに電子計算機用プログラム」に相当するものであり、取消請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」に属するものである。

(ウ)使用時期

本件商標は、商標権者により日本国内において、本件審判請求の予告登録日である平成18年6月29日前3年以内(平成15年6月30日ないし平成18年6月29日)の間に、継続して使用されている(乙第1号証ないし乙第27号証)。

乙第1号証のパンフレットは、前述のとおり、2003年(平成15年)1月に1,000部が作成されたものである(乙第1号証及び乙第2号証)。このパンフレットの作成者及び頒布者は、被請求人の関連会社トステムマネジメントシステムズ株式会社である。

なお、同パンフレットの作成年月は、平成15年1月で、本件商標の使用立証期間の始期である平成15年6月30日より前であるが、1,000部が制作され(乙第2号証)、同年6月30日までに、全て頒布されたと考えることは不自然であり、同日以降、現在に至るまで、順次頒布され続けてきたと考えるのが自然である。

また、本件商標「TOPICS」が使用されている乙第5号証ないし乙第8号証の各売買契約書は、各々、平成17年6月28日、平成18年1月16日、同年4月3日、及び同年5月22日に締結されており、これが、本件商標の使用を立証すべき期間に該当していることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標権者により、日本国内において、本件審判請求の予告登録の日前3年以内に、明らかに使用されていたものである。

4 上記被請求人の答弁に対し、請求人は、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

乙第1号証(パンフレット)によれば、被請求人が本件商標を使用しているとする商品は、「商品供給・販売管理に関する情報サービスシステムを行うための電子計算機及びその周辺機器並びに電子計算機用プログラム」であり、該商品は、本件審判請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」中に属する商品と認め得るものである。

そして、上記パンフレットの右上に「TOPICS」の英文字が表示されているところ、該文字は、商標としての機能を果たす文字部分というべきであり、また、上記パンフレットの制作は、本件審判請求の予告登録日(平成18年6月29日)前3年よりも約半年前の2003年(平成15年)1月の制作であることが、裏表紙の右下の表示から窺われる。

さらに、乙第5号証ないし乙第8号証は、「TOPICS」に係る商品の売買契約書の写しと認められるところ、そのうちの乙第5号証は、平成17年6月28日付けで締結(同7月1日検収)された株式会社アダチと被請求人との販売契約書であって、そこには、「(引き渡し)物件」として、「TOPICS代理店システム用デスクトップ端末」と記載されていることが認められる。

また、乙第6号証は、平成18年1月16日付けで被請求人と長野板販株式会社との間でに締結された「TOPICS売買契約書」の写しと認められるところ、それによれば、「TOPICS代理店システムepsonレーザープリンタ増設」という販売契約を締結(同2月1日検収)した事実が認められる。

以上のとおり、被請求人提出の乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、「TOPICS」の文字からなる商標を、本件審判請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品「商品供給・販売管理に関する情報サービスを行うための電子計算機及びその周辺機器」について、使用していたものと認めることができる。

次に、本件商標は、「トピックス」の片仮名文字よりなるところ、使用商標は、英文字の「TOPICS」である。

しかしながら、両者は、片仮名文字と英文字の相違を有するとはいえ、使用商標「TOPICS」は、「トピックス」の称呼を生じ、「話題」等の観念を有すること明らかであり、本件商標「トピックス」からも同一の称呼及び観念を生ずるものであるから、両商標は、社会通念上同一の商標とみて差し支えないものというべきである。

したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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