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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品名での使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30915(T2006−30915/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第806619号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミュー」の文字を書してなり、昭和40年6月24日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同44年1月30日に設定登録され、その後、同55年2月29日、平成1年2月27日及び同11年2月9日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

本件商標は、指定商品中の「文房具類」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第19号証を提出した。

本件商標の使用商品は、指定商品第16類「文房具類」 に属する商品である「万年筆」である(乙第1号証)。本件商標の使用商品は、ペン先と首部を一体とした新しいタイプの万年筆として1971年に発売されたものである(乙第2号証及び乙第3号証)。

非常にデザイン性を重視した商品である関係上、商品そのものには本件商標「ミュー」 は表記されていないが、本商品「ミュー」は過去3年以内に複数の卸売業者や小売業者と被請求人との間で継続的に売買取引が行われており、また、当該売買取引に係わり、被請求人より請求書が発行されている(乙第4号証ないし乙第17号証)。

一例として、乙第5号証について詳述すると、本請求書上部の記載から、被請求人と東京都新宿区の「丸善 新宿京王店」間における売買取引に係わる請求書であることは明確であり、また、その記載内容「品番:FM―350S−S/品名:マンネンヒツ ミュー」他から、本件商標の使用商品である万年筆「ミュー」の売買が、平成15年9月19日と9月23日に行われたこと、当該売買取引に係る請求書が平成15年9月30日に「丸善 新宿京王店」に対して発行されたこと、などが明らかである。

また、乙第7号証について詳述すると、本請求書上部の記載から、被請求人と神奈川県横浜市の「(株)横浜高島屋」間における売買取引に係わる請求書であることは明確であり、また、その記載内容「品番:FM―350S−S/品名:マンネンヒツ ミュー」他から、本件商標の使用商品である万年筆「ミュー」の売買が、平成15年11月9日に行われたこと、当該売買取引に係る請求書が平成15年11月30日に「(株)横浜高島屋」 に対して発行されたこと、などが明らかである。

次に、乙第11号証について詳述すると、本請求書上部の記載から、被請求人と兵庫県神戸市の「(株)ナガサワ文具センター」間における売買取引に係わる請求書であることは明確であり、また、その記載内容「品番:FM―350S−S/品名:マンネンヒツ ミュー」他から、本件商標の使用商品である万年筆「ミュー」の売買が、平成16年5月18日に行われたこと、当該売買取引に係る請求書が平成16年5月20日に「(株)ナガサワ文具センター」に対して発行されたこと、などが明らかである。

最後に、乙第17号証について詳述すると、本請求書上部の記載から、島根県松江市の「(株)フォーデック 山陰支社」間における売買取引に係わる請求書であることは明確であり、また、その記載内容「品番:FM―350S−S/品名:マンネンヒツ ミュー」他から、本件商標の使用商品である万年筆「ミュー」の売買が、平成17年8月3日に行われたこと、当該売買取引に係る請求書が平成17年8月20日に「(株)フォーデック 山陰支社」 に対して発行されたこと、などが明らかである。

これらの証拠から、本件商標の使用商品である万年筆「ミュー」について、過去3年以内に複数の卸売業者や小売業者と被請求人との間で継続的に売買取引が行われていることが当然に認められるものと思慮する。

なお、本件登録商標「ミュー」と本件商標の使用商品「万年筆」、ならびに本商品の品番「FM―350S−S」の関係については、被請求人発行の製品カタログや特別限定品カタログの記載によっても照応が出来るものと思慮する(乙第18号証及び乙第19号証)。

以上のように、本件商標は、商標権者である被請求人により、請求に係わる指定商品「文房具類」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において継続的に使用されているから、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当するものではなく、本件審判の請求は成り立たないものである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第5号証ないし乙第17号証は、請求書であるところ、例えば、乙第5号証の請求書には、「平成15年09年30日 株式会社パイロットコーポレーション 160―0023 東京都新宿区西新宿1−4−1 丸善 新宿京王店様 品番 FM−350S−S 品名 マンネンヒツ ミュー」等の記載があり、乙第9号証の請求書には、「平成16年02年29日 株式会社パイロットコーポレーション 171―0021 東京都豊島区西池袋1−1−25(株)東武百貨店 池袋店様 品番 FM−350S−S 品名 マンネンヒツ ミュー」等の記載があり及び乙第17号証の請求書には「平成17年08年20日 株式会社パイロットコーポレーション 690―0046 島根県松江市乃木福富町408番 (株)フォーデック 山陰支店様 品番 FM−350S−S 品名 マンネンヒツ ミュー」等の記載がある。

また、ここに表示されている商品番号「FM―350S−S」は、乙第18号証及び乙第19号証のカタログの商品「万年筆」と商品番号が一致することから、本件商標と同一の商品というのが相当であり、上記の日付は、本件審判の請求の登録前3年以内である。

してみれば、被請求人と丸善新宿京王店、(株)東武百貨店池袋店、及び(株)フォーデック山陰支店との間で、前記各年月日に、本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品「万年筆」が取引されたものと推認し得るところである。

(イ)乙第19号証は、「パイロット特別限定品カタログ」と表示された商品カタログの写しであるところ、該カタログの万年筆の項(2頁)には、万年筆の写真があり、その中には「ミュー FM―350S−S 3,500円 特殊 M、軸鞘:ステンレスヘアーライン、使用ケース:Z―CR−EN」の各語が、裏表紙には「株式会社 パイロットコーポレーション 2005.11」等の各語が、それぞれ記載されている。そして、「2005.11」は、同カタログが2005年11月に作成されたと推認し得るものである。

してみれば、被請求人は、2005年11月に、本件商標と社会通念上同一の商標を商品「万年筆」に使用しているものであり、前記日付は、本件審判の請求の登録前3年以内である。

(ウ)上記の使用に係る商品「万年筆」は、本件の取消請求に係る指定商品「文房具類」に包含される商品である。

(2)結論

以上のとおり、商標権者である被請求人は、審判の請求の登録日である平成18年8月28日前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「文房具類」に包含される「万年筆」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを証明したものと認め得るところである。

なお、請求人は、被請求人の前記答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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