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Trademark Appeal Case

称呼類似性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91142号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269848号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269848号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月19日に登録出願され、「ワインカフェ」の文字と「WINE CAFE」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和55年9月2日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2382384号商標、昭和55年12月29日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録された登録第2322619号商標及び昭和58年7月14日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2486934号商標(以下これらをあわせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。

また、本件商標は、その構成中に「ワイン/WINE」の文字を有するから、指定商品との関係で商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その上段及び下段の各文字は同書、同大に、ほぼ同間隔に一連にまとまりよく表されているものであって、これより生ずる称呼も冗長に亘るとはいえないものであるから、その構成文字に相応して「ワインカフェ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおりであって、それぞれの構成文字に相応して「カフェ」「カフェオタビア」「コフシ」等の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、両商標は、それぞれより生ずる称呼において、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められ、相紛れるおそれのないものであり、かつ、その外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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