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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30973(T2006−30973/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4087943号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年7月20日に登録出願、「ビッグボーイ」の文字を横書きしてなり、第20類「プラスチック製包装用容器」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品『プラスチック製包装用容器』についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べている。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標をその請求に係る指定商品について本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証(商品パッケージ及び商品の写真)、乙第3号証(商品カタログ「研究用総合機器2006」の写し)及び乙第5号証(請求書の写し)を総合して判断すれば、商標権者(被請求人)は、本件審判の請求の登録前(平成18年8月25日)3年以内の平成18(2006)年6月1日に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品「プラスチック製包装用容器」に含まれる「テフロン製ボトル」について使用していたと認められる。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定商品に含まれる「テフロン製ボトル」について、本件商標と同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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