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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31021(T2006−31021/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3174815号商標(以下「本件商標」という。)は、「八丁」の漢字を縦書きしてなり、平成5年9月9日登録出願、第30類「コーヒー豆,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中、『ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品』についての登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、その指定商品中、請求の趣旨に記載の指定商品について、被請求人(商標権者)、専用使用権者若しくは通常使用権者によって、継続して3年以上使用された事実がないし、もとより、被請求人が本件商標を使用しないことについて、正当な理由を有する余地もないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標の使用事実について

(1)平成15年10月からの一般向け商品販売案内パンフレットにおける使用(乙第2号証)

パンフレットは、平成15年10月1日から同15年11月15日の間の販売において商標権者が使用している(乙第2号証の3)。なお、上記パンフレットは、株式会社岡田印刷で印刷され、平成15年9月30日に納品されている(乙第3号証)。

本件審判の請求にかかる指定商品のうち、上記パンフレットにおいて「たまり」、「ラーメン」、「きしめん」、「うどん」に、商標「八丁」を使用している。

なお、上記パンフレットは、平成15年10月から11月にかけて使用したものであるが、その後も、同様のパンフレットを逐次発行し、上記商品は現在も継続して販売しており、それらには商標「八丁」を使用している。

(2)出荷伝票、得意先元帳、納品書における使用

(ア)平成18年5月8日付の伊勢湾岸道路・刈谷ハイウェイオアシス刈谷売店への出荷伝票(発注表)における使用(乙第4号証)

(イ)平成17年10月5日付の東名高速道路・上郷サービスエリア内上郷食堂売店への出荷伝票(発注表)における使用(乙第5号証)

(ウ)藤井商店、平成18年3月31日締分の得意先元帳における使用(乙第6号証)

(エ)平成18年5月9日付の合名会社備前屋商品受領書における使用(乙第7号証)

2 本件審判の請求が成り立たないとされるべき理由

上記1に示すとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成18年9月5日)前3年以内に、日本国内で商標権者により、請求に係る指定商品中の「たまり」、「ソース」、「スープの素」、そして、穀物の加工品としての「うどん」、「ラーメン」、「きしめん」に使用しているものであるから、商標法50条1項の規定により取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第7号証を総合すれば、商標権者(被請求人)が、本件審判の請求の登録(平成18年9月5日)前3年以内の平成18(2006)年3月3日ないし平成18(2006)年5月8日に、日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「たまりしょうゆ,うどんのめん」について、「八丁」の文字からなる本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認め得るものである。

そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定商品に含まれる「たまりしょうゆ,うどんのめん」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるをえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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