結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31081(T2006−31081/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3037809号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、第42類「フランス料理の提供,イタリア料理の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取消す、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、その指定商品について、審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、被請求人の営業にかかる施設ハウステンボス内のホテルデンハーグ(乙第2号証の1及び2)において、本件商標の指定役務に属する「混合酒・数種の洋酒に香料を加味したカクテルの提供」に使用してきたものである。
このことは、被請求人の営業にかかるハウステンボスホテルズのカタログにおける掲載の事実に徴しても、3年以内の使用であることが明らかである(乙第3号証の1ないし乙第4号証の2)。
したがって、本件商標は、被請求人により、その指定役務中「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について使用されているので、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
乙第3号証の1ないし乙第4号証の2を総合すれば、被請求人は、その業務に係るハウステンボスホテルズの夏の味覚フェア(2004年6月1日(火)〜9月10日(金))及び秋の味覚フェア(2004年9月11日(土)〜10月31日(日))のカタログ中には、フォレストヴィラ/バーラウンジ「ジャックポット」の記載とともに本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示していることが認められる。
また、発注日が16年5月17日の売上伝票及び平成16年8月20日の受領書(乙第4号証)をみると、商品名として味覚フェアパンフレットと記載されたものであり、オムロプリント株式会社が被請求人に宛てたものと認められる。
してみると、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務に含まれる「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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