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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20913(T2004−20913/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュレル」の片仮名文字と「DURER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月16日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年10月13日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2630450号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年11月15日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年2月28日に設定登録され、その後、同15年10月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同16年3月3日に指定商品を第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3202253号商標(以下「引用商標2」という。)は、「デュレ」の文字を横書きしてなり、平成5年2月23日登録出願、第25類「靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標1の類否について判断するに、本願商標は、前記1のとおり、「デュレル」の文字と「DURER」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成中、「DURER」の文字部分が、「続く、持続する」等を意味するフランス語であるとしても、これに接する取引者、需要者が、一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができる程に親しまれた語であるとはいい難く、仏和辞典をひもとくことにより、ようやくその意味合いを理解し得るにとどまるものというべきであるから、該文字部分は、一種の造語として認識し理解されるというのが相当であり、本願商標は、直ちに特定の観念を有しないものである。

他方、引用商標1は、別掲のとおりなるものであるところ、その上段は欧文字が表されているものの、これを特定し判読することは容易にはなし得ないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、極めて読みやすい、下段の「株式会社デュレ」の部分をもって取引に当たるものとみるのが相当であり、該部分は、特定の観念を生じないものである。

また、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本願商標は、「デュレル」の称呼を生ずるものと認められ、他方、引用商標1は、「株式会社デュレ」の文字部分より、「カブシキガイシャデュレ」又は「デュレ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「デュレル」の称呼と、引用商標1より生ずる「デュレ」の称呼とを比較するに、両者は、「デュレ」の音を共通にし、語尾における「ル」の音の有無に差異を有するところ、前者における「ル」の音は、比較的明瞭に聴取されるものであるから、短い音構成よりなる両者におけるこれらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標より生ずる「デュレル」の称呼と引用商標1より生ずる「カブシキガイシャデュレ」の称呼とは、両者の音構成よりみて、区別できること明らかである。

さらに、本願商標と引用商標は、前記したとおり、観念においては比較することができないものであり、外観においても相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標といわなければならない。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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