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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12850(T2006−12850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レフェリータイマー」及び「REFEREE TIMER」の文字を横書きしてなり、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4939005号商標(以下「引用商標」という。)は、「REFEREES」及び「レフェリーズ」の文字を横書きしてなり、平成17年8月8日登録出願、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、同18年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「レフェリー」及び「REFEREE」の文字と、後半の「タイマー」及び「TIMER」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「レフェリータイマー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「レフェリー」及び「REFEREE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標より「レフェリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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