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Trademark Appeal Case

INSIDEの普通語性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91139号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269300号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269300号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月18日(優先権主張 1995年6月19日 スウェーデン王国)に登録出願され、下記(1)のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成3年7月19日(優先権主張 1991年4月22日 アメリカ合衆国)に登録出願され、下記(2)のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月26日に設定登録された登録第4060597号商標及び平成8年10月17日(優先権主張 1996年5月2日 アメリカ合衆国)に登録出願され、下記(3)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録された登録第4233497号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、「〇〇〇〇INSIDE」の形式を採用することにより、「〇〇〇〇が入っている」という意味合いを認識させ、申立人の製造、販売に係る「マイクロプロセッサ」が搭載されていることを示す識別標識として、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかの如くその役務の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、本件商標は、引用商標の著名性に只乗りするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標が「インテル入ってる」のキャッチコピーのもとに申立人の製造、販売に係る「マイクロプロセッサ」が搭載されていることを示す識別標識として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であることを認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない別異の商標である。そして、それぞれの構成中に存する「INSIDE」の文字部分にしても、他の文字とまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、該語は「内側、内角」等の意味合いを表す成語として、一般にも極めて親しまれている語であるから、本件商標構成中に「INSIDE」の語を含むからといって、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。また、本件商標は、引用商標の著名性に只乗りするものともいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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