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Trademark Appeal Case

スライシングメッシュの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−616(T2005−616/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スライシングメッシュ」の片仮名文字とその下段に「SLICING MECHE」の欧文字を上下二段に表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スライシングメッシュ』及び『SLICING MECHE』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるところ、前半の『スライシング』『SLICING』は『頭毛を薄く分けとること。つまり、1つのストライドからカールにするだけの毛量を分けとること。』(株式会社粧業通信発行『実用化粧用語事典(改訂版)』356頁)を意味し、また、後半の『メッシュ』『MECHE』は『髪の毛の一部分を、スプレーで赤・青・金色などに染めること。』(株式会社三省堂発行『コンサイスカタカナ語辞典 第2版』)を意味し、全体として『頭髪を薄く分けた一部分を染めること』といった意味合いを理解させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中『頭髪用の商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『頭髪を薄く分けた一部分を染めるための商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「スライシング」「SLICING」及び「メッシュ」「MECHE」の文字は、ともに髪の色染めの技法の一つとし使用されている語であるとしても、これらを一連一体にまとまりよく表された「スライシングメッシュ」「SLICING MECHE」の文字より、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは言い得ず、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「スライシングメッシュ」「SLICING MECHE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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