sokuhyo

Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1156(T2005−1156/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲したとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成16年3月4日に登録出願、その後、平成16年11月5日付け手続補正書において、第32類「清涼飲料」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は『Reduire』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、該文字は、料理の分野では『煮つめる』、化学の分野では『還元する』を意味するフランス語であるから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品が煮つめたり、還元したりといった方法で生産された旨、すなわち、その商品の生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Reduire」の文字を横書きしてなるところ、該文字が原査定の説示の「煮詰める」などの意味を有する語であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度からすれば、該語に接する取引者、需要者が前記意味合いを有する語として直ちに認識し、理解されるものとは言い難いばかりでなく、職権をもって調査するに、「Reduire」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の生産方法を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の生産方法を表示したものとして認識することはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。