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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−19141(T2005−19141/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−19141(T2005−19141/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「お酒の雫」
争点(論点)
結合商標の観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19141(T2005−19141/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「お酒の雫」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4013541号商標(以下「引用商標」という。)は、「お酒の雫」の文字及び振り仮名「しずく」の文字を縦書きに書してなり、平成6年12月22日に登録出願され、第3類「お酒を含有してなる化粧水,お酒を含有してなる洗顔料」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

(1)称呼について

本願商標は、別掲のとおり、黒の瓦屋根と白壁の民家とおぼしき背景図形および「酒しずく」の文字(縦書き)よりなるところ、これらを一体とみるべき特段の理由は見出すことができないから、該文字に着目して「サケシズク」または「サカシズク」の称呼を生ずること明らかである。

これに対して、引用商標は、「お酒の雫」の文字を書してなるから、該文字に相応して「オサケノシズク」の称呼を生ずること明白である。

そこで、両称呼を比較、検討するに、5音構成と7音構成であって音数を異にし、称呼識別上重要な要素を占める語頭音において「サ」と「オ」の音に差異を有する。そして、本願商標は、淀みなく一連に「サケシズク」または「サカシズク」と称呼されるのに対して、引用商標は、その構成音中に「ノ」の音を有することから、「オサケノ」、「シズク」の如く2音節で称呼されると判断するのが相当である。

そうとすれば、両商標は、上記の称呼上の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して少なくないといわざるを得ないことから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語感、語調が大きく異なり彼此聞き誤るおそれはないものといえる。

(2)外観について

本願商標は、文字と図形の結合商標であるのに対して、引用商標は、文字商標であることから、両者は、全体の外観が相違し、また、両者の文字部分における外観も明らかに区別し得る差異を有するものである。

(3)観念について

本願商標は、「酒」の文字と「しずく」の文字を結合した「酒しずく」の文字を同書、同大、同間隔で一体的に構成されているが、職権で調査するもこれに接する取引者、需要者が直ちに、「お酒がしたたれ落ちる粒」の観念を想起する程に親しまれた熟語を形成していると判断すべき証左を見出すことができない。

これに対して、引用商標は「お酒の雫」の文字を書してなることから、「お酒がしたたり落ちる粒」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標から生ずる観念については、比較することができないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標よりは、「お酒がしたたり落ちる粒」の観念を生ずることを前提に、本願商標が引用商標と観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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