1 本願商標
本願商標は、「BIOAMYLOSE」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成17年2月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『BIOAMYLOSE』の欧文字を書してなるものであるが、その構成中、『BIO』の文字部分は、『生物工学、生体工学』等の意味を有する『バイオテクノロジー』の略語として広く一般に使用され、本願指定商品を取り扱う業界においても『バイオインダストリー、バイオエコロジー』などいったように用いられていること、また、『AMYLOSE』の文字部分は、『デンプン成分の一つとなっている重合体』を表す語であることからすると、これを本願指定商品中、例えば『化学品』等に使用しても、全体として『バイオ技術によるアミロース,バイオ技術を用いたアミロース配合の商品』程の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「BIOAMYLOSE」の文字からなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。