Trademark Appeal Case
果実名と蜜の結合の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−20541(T2005−20541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「かぼすみつ」の文字を標準文字で書してなり、第32類に属する商品を指定商品として、平成17年2月22日に、登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成17年9月21日付け提出の手続補正書により、第32類「かぼすの果汁入り清涼飲料」と、補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「かぼすみつ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、「かぼす」の文字は「ユズの一種。果実は酸が強く独特の風味がある。」の意を有する語であり、「みつ」の文字は「みつばちが花から集めてつくる甘い粘液。甘い汁」の意を有する「蜜」に通じる語であるから、本願商標は、全体として「(果物の)かぼすと蜜」の意を表示したものであり、これをその指定商品中例えば「かぼすと蜜を含んで成る飲料」に相応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は上記の意味合いを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「かぼすみつ」の文字を書してなるところ、その構成中「かぼす」の文字は、「ユズの一種」を指称し、「みつ」は、「みつばちが花から集めてつくる甘い粘液。甘い汁。」(広辞苑第五版)の意である「蜜」を想起することから、「かぼすみつ」と書した本願商標は、指定商品との関係において、「かぼすの果汁とみつ(蜜)を用いた商品」であることを容易に認識させるといえるものである。
インターネット等において、果実と蜂蜜を用いた商品について、以下の情報がある。
(1)「料亭食材通販」の見出しのもと、「品名 ゆずみつ 原材料 ゆず果汁(宮崎産)、蜂蜜 コメント 良質のゆず果汁とはちみつで作った、5倍濃縮の清涼飲料です 」(http://www.sparklingsite.co.jp/syokuzai/item/404120750.htm)との記載がある。
(2)商品「ゆずみつ」を紹介する頁において、「原材料 ゆず果汁、はちみつ」及び「冷水または温湯で6〜10倍に薄めてお召し上がりください。牛乳で割るとヨーグルト風の健康飲料になります。風味豊かですので、サラダやソーメンつゆの隠し味に、焼酎割りにもどうぞ。」(http://www.honda-noen.jp/yuzumitsu.html)との記載がある。
(3)「ECナビ/はちみつ商品一覧」において各種商品を紹介している頁に、「国産みかん蜜」「国産レンゲ蜜」「かりんみつ」「山ぶどうみつ」「柚子みつ」等があり(http://kakaku.ecnavi.jp/list/cat_393/st_1081/od_/max_20/vw_grid/)、「かりんみつ」を紹介する頁には、「トロ〜リとした蜂蜜にかりんを漬け込みました。」の記載や「飲み方:冷水、お湯または炭酸水等で4〜5倍で割ってお飲みください。」(http://store.yahoo.co.jp/oishi-mise/d-004.html)の記載があり、「山ぶどうみつ」を紹介する頁には、「トロ〜リとした蜂蜜に山ぶどうを漬け込みました。」の記載や、「飲み方:冷水、お湯または炭酸水等で5倍で割ってお飲みください。」(http://store.yahoo.co.jp/oishi-mise/d-003.html)との記載がある。
(4)「WAY SHOP ゆずの里”木頭村”からの贈り物」の見出しのもと、「木頭村 ゆずみつ 180ml <原材料名>蜂蜜、柚子果汁(無農薬)」(http://www.ways.co.jp/goods/food/kitomura/index.htm)との記載がある。
(5)「Q−STYLE B1F 営業所長こだわりの逸品『ゆずみつ』」の見出しのもと、「ゆず果汁100%と蜂蜜をドッキングさせた『ゆずみつ』は、完全無農薬、有機栽培、そして樹上完熟を貫いて育てられたゆずを使用し、味と香りが自慢です。」の記載や「『ゆずみつ』を、冷水または温湯で6〜10倍に薄めて。また。牛乳で割ってヨーグルト風にお召し上がりください。」(http://www.q-style.jp/b1f/ippin/95_6.html)との記載がある。
上記の情報等によれば、果汁と蜂蜜等を原材料とする各種の飲料が販売されていて、例えば、柚子と蜂蜜を原材料とする商品に「ゆずみつ」、かりんと蜂蜜を原材料とする商品に「かりんみつ」及び山ぶどうと蜂蜜を原材料とする商品に「山ぶどうみつ」等のように、果実名と蜂蜜等の「みつ」の文字とを組み合わせて商品名としている事実がある。
そうとすれば、「かぼすみつ」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標を、その指定商品について使用したときは、前記のとおり「かぼす果汁とみつ(蜜)を用いた商品」であることを容易に認識させるものであり、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないことから、自他商品識別標識としての機能を有しないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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