sokuhyo

Trademark Appeal Case

「黒豊」と「国宝」の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4162(T2006−4162/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒豊」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月22日に登録出願、その後、原審における同年12月27日付け手続補正書により、指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第879384号商標(以下「引用A商標」という。)は、「国宝印」の文字を縦書きしてなり、昭和42年6月28日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同45年11月13日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

そして、平成13年2月28日に、指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,コーヒー豆」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものであるが、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第30類「強化米」について取り消すべき旨の審決がなされ、同17年4月18日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第879385号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Kokuho」の欧文字を筆記体風に書してなり、昭和42年6月28日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同45年11月13日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

そして、平成12年12月27日に、指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,コーヒー豆」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものであるが、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第30類「強化米」について取り消すべき旨の審決がなされ、同17年4月22日にその確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第1543293号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和53年5月30日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類」を指定商品として、同57年10月27日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

そして、平成14年11月27日に、指定商品を第30類「米,食用粉類,食用グルテン」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第4817283号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2003年8月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年1月20日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同年11月12日に設定登録されたものである。

(5)登録第4817284号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、2003年8月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年1月20日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないと解される。

しかして、本願商標は、「黒豊」の文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないものであり、通常、漢字からなる造語にあっては、「音読み」「訓読み」等に従って称呼される経験則に照らせば、本願商標からは、「コクホー」あるいは「クロユタカ」の称呼が生ずるものというのが相当である。

他方、引用B商標は、前記のとおり、「Kokuho」の欧文字よりなるところ、これも特定の意味を有する欧文字を表したものとはいえないものであり、通常、欧文字よりなる造語に接する場合、わが国において最も親しまれている英語風又はローマ字風の読み方をもって称呼するのが一般的であることから、引用B商標からは、その構成文字に相応して「コクホー」あるいは「コクホ」の称呼が生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、共に造語よりなる商標であることから、観念においては比較することはできないとしても、「コクホー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ない。

そして、たとえ、本願商標と引用B商標が、外観において、漢字と欧文字という差異を有するものであるとしても、本願商標より生ずる「コクホー」の称呼をローマ字表記した場合は、引用B商標と同じ綴りになるものであり、かつ、本願指定商品を取り扱う分野においては、電話等口頭による商取引が普通に行われている実情からすると、商標より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も少なからずあるといえるものである。

そうすると、両商標は、その外観の点について考慮しても、称呼における類似性を凌駕するほどの差異を有するものとはいえないから、互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願指定商品中には、引用B商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。

したがって、たとえ、引用A商標、及び引用CないしE商標とは、外観及び観念において区別し得るものであるとしても、結局、引用B商標との関係において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。