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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91234号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4275896号の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275896号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により平成10年2月13日登録出願、「マヨラーズ」の文字を横書きしてなり、第30類「マヨネーズソース,その他の調味料」を指定商品として、平成11年5月21日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)に係る商標、すなわち、平成9年2月5日に登録出願され、「マヨラー」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4203903号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、各々の構成前記のとおりであるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者からは「マヨラーズ」、後者からは「マヨラー」の称呼を生ずるものである。そして、両商標は共に特定の意味合いを看取せしめない造語と認め得るものである。

そこで、両商標より生ずる前記称呼を比較するに、両者は、語尾音において「ズ」の音の有無に差異を有するものであり、たとえ、該差異音が語尾に位置する音であるとしても、特定・固有の一般名称(名詞)等の所有格形や複数形を表すものとはいい難く、かつ、前音が長音であることから、該音の差異は比較的明瞭であって、その差異が両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者は、全体の語調、語感が相違し、彼此紛れるおそれはないとみるのが相当である。

申立人は、事例を挙げて本件商標と引用商標とは称呼において類似すると主張するが、それら事例は商標の構成その他の点において、本件とは事案を異にし、必ずしも本件の類否判断の基準とするのは適切でないから、その主張は採用の限りでない。その他、本件商標と引用商標とが紛れ得るとする事由は、見出せない。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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