結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23008(T2005−23008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JAPONE」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本の』を意味する仏語『japonais』の表音『ジャポネ』の文字を欧文字で『JAPONE』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものといえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標「JAPONE」が、「日本の」を意味する仏語「japonais」と表音「ジャポネ」を同じくするとしても、「JAPONE」と「japonais」とは、スペルが異なるものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願商標「JAPONE」は、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語のいずれの辞書にも記載されていない造語と認められるものである。
しかして、「JAPONE」の文字は、本願の指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いをもって、商品の産地、販売地を直接的、かつ、具体的に表示したものともいい難いものであるし、また、当審において職権をもって調査したが、これが本願指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表したものとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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