結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23496(T2005−23496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Micro Workcell System」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同17年8月1日付け手続補正書により、第7類「液晶表示基板製造装置,搬送用ロボット,ベルトコンベヤー・ローラーコンベヤー・搬送装置・整列合流用搬送装置並びにその部品及び付属品,ボルト・ナット等の部品の定量供給装置,回転式各種機械部品供給装置,機械部品供給装置,機械加工用装置,金属鋳物製品の搬送用コンベヤー,昇降上下搬送機,制御装置と自動運搬装置と機械式搬送装置とを備えた金属加工用産業用ロボット,垂直搬送コンベヤー,単品バラ物の自動積込み装置,空気式搬送装置,磁力を利用したボルト・ナット等の部品搬送装置及びその部品,小型部品自動組立及び検査装置,ハードディスクドライブ製造装置,ハードディスク製造用研削装置,ハードディスク製造用研磨装置,ハードディスク製造用潤滑膜形成装置,ハードディスク製造用洗浄乾燥装置,インバーター付き半導体製造装置,液晶表示装置製造用セル組立装置,眼鏡用レンズ製造装置,光ディスク製造装置,磁気ディスク基板及び光ディスク基板の搬送装置,集積回路基板製造装置,集積回路製造装置,電子回路基板製造加工装置,電子回路基板製造装置用電子部品供給装置,電子回路組立機械,電子回路組立装置,電子回路組立用ロボット,電子部品を回路基板に実装する装置,電子部品を基板に接着するための接着剤の塗布または吐出装置,電子部品製造装置,ICチップなどの電子部品をプリント配線基板に自動的に装着する電子部品自動実装装置,半導体製造装置,半導体製造装置用電子部品供給装置,半導体製造用部品供給装置,半導体製造用部品装着装置用部品供給装置,電線及びケーブル製造装置の部品及び附属品」及び第9類「ハードディスク駆動装置と結合されこれと共働する半導体記憶装置,ハードディスク表面検査装置,光ディスク検査装置,プリント配線基板若しくは部品実装基板の電気検査測定装置,電気回路部品及び回路基板の欠陥検査用試験装置,生産部門の作業装置用のコンピュータ用端末装置,プリント基板検査装置及びその部品」と補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)本願商標は、「極小、微小、非常に小さいもの」等の意味を有する「Micro」の英文字と、「商品生産をする従業員がワークセルと呼ばれるゾーン内を移動して複数の作業をこなす」の意味合いを認識させる「Workcell System」の英文字とを一文字分程度の間隔をあけて「Micro Workcell System」と標準文字で表してなるものであり、全体として「商品生産をする従業員が非常に少ない人員・規模のワークセルで複数の作業をこなす」の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、前記により生産された商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「マイクロ」の片仮名文字を縦書きしてなる登録第464289号商標、「マイクロシリーズ」の片仮名文字を横書きしてなる登録第1649674号商標、別掲(1)のとおりの構成よりなる登録第3354719号商標、「マイクロバブルジェットプリンタ」の片仮名文字を横書きしてなる登録第4012931号商標、「MICR」の欧文字を横書きしてなる登録第4237558号商標、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4514770号商標、「マイクロフローセンサ」の片仮名文字を標準文字で表してなる登録第4533559号商標、別掲(3)のとおりの構成よりなる登録第4569539号商標、別掲(4)のとおりの構成よりなる登録第4596734号商標、「BK MIKRO」の欧文字を横書きしてなる国際登録第841684号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)及び別掲(5)のとおりの構成よりなる商願2002−55326号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、「Micro Workcell System」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「Micro」の文字部分が「極小、微小、非常に小さいもの」等の意味を、また、「Workcell System」の文字部分が「商品生産をする従業員がワークセルと呼ばれるゾーン内を移動して複数の作業をこなす」の意味合いを、それぞれ認識させる場合があるとしても、これらを、「Micro Workcell System」と、まとまりよく、一体的に書してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示するものともいえないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、「Micro Workcell System」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
(2)原査定の拒絶の理由に引用した商願2002−55326号は、拒絶査定の後、当該拒絶査定不服審判について、その請求は成り立たない旨の審決が確定している。
また、前記(1)で述べたとおり、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるものであり、「マイクロワークセルシステム」の一連の称呼も、やや冗長であるものの、よどみなく称呼できるものであって、他に構成中の「Micro」の文字部分のみが独立して認識され、これより生ずる「マイクロ」の称呼をもって、取引に資されるとみるべき特段の事情は見い出せないところである。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「マイクロワークセルシステム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「マイクロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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