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Trademark Appeal Case

商標と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14286(T2006−14286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月17日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同18年1月23日付け手続補正書により、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,鉱山機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)ないし(5)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3214834号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月7日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成8年10月31日に設定登録され、同19年1月19日に存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第3232058号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年12月25日に設定登録されたものである。

(3)登録第3321797号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成9年6月13日に設定登録されたものである。

(4)登録第3351248号商標は、「ASSIST」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月8日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年10月9日に設定登録されたものである。

(5)登録第4356721号商標は、標準文字で「ASSIST」の欧文字を書してなり、平成10年8月27日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同12年1月28日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、中央やや下方の両側に切れ込み線が入り、上端から下端に向けて徐々に太さが増していく円形図形の内部に、欧文字の「P」を図案化したと思しき図形を上部に配置し、同下部には「Premier」及び「Assist」の各欧文字を二段に書した構成よりなるものである。そして、該「Premier」と「Assist」の文字部分は、図案化された「P」の下方に、外観上まとまりよく配置されているものであることや、両文字間に観念上特に軽重の差を見出すことはできず全体として「最高の援助」といった意味合いを認識させるものであることから、これらが二段に配置され、文字の太さに相違があることを考慮しても、全体で一体的な印象を看者に与えるとみるのが相当である。

また、これより生ずる「プレミアアシスト」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ASSIST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プレミアアシスト」の称呼及び「最高の援助」の観念のみを生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成全体よりいずれも「アシスト」の称呼及び「援助」の観念を生ずること明らかである。

そして、本願商標より生ずる「プレミアアシスト」の称呼と引用商標より生ずる「アシスト」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、構成音数の差異より、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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